○興部町中山間地域等航空写真撮影及びデジタルオルソ画像作成事業分担金徴収に関する条例
(令和6年3月15日条例第10号)
(徴収の根拠)
第1条 この条例は、興部町中山間地域等航空写真撮影及びデジタルオルソ画像作成事業に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例を定める。
(分担金の額)
第2条 分担金は、町長が定める額とする。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収方法)
第4条 分担金は、事業に係る事業費について第2条に定める額により町長が定める方法で徴収する。
2 分担金の徴収は、町長が発行する納入通知書により徴収する。
(督促及び手数料)
第5条 納付義務者が納期限までに納めない場合は、徴税外公法上の収入徴収条例を適用する。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者について、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。