○興部町監査委員条例
(令和6年3月15日条例第18号)
監査委員に関する条例(昭和31年4月1日条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度2月末日までに行う。
2 前項の監査を行なうときは、監査期日前20日までにその期日を町長に通知しなければならない。
(随時等の監査)
第3条 監査委員は、法第199条第2項、法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、監査を行う日前20日までにその日時を町長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査等)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定により監査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して10日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の監査を行うときは、監査を行う日前5日までにその日時を町長及び関係のある機関その他監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別に必要であるときは、この限りでない。
(請願に対する措置)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。
(例月現金出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査の期日は、毎月15日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。この場合においては、その期日前20日までにその日時を町長に通知しておかなければならない。
(公金の収納等の監査)
第7条 監査委員は、法第235条の2第2項又は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 法第233条第2項、法第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算及び書類が審査に付されたときは、その付された日の翌日から起算して30日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。
(健全化判断比率又は資金不足比率の審査)
第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その付された日の翌日から起算して30日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。
(補助職員の配置)
第10条 監査委員の事務を補助するため、書記その他の職員を置く。
(公告及び公表)
第11条 監査委員の公告又は公表は、公告式条例(昭和33年条例第2号)に定める公告又は公表の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。