○興部町総合戦略策定委員会設置要綱
(令和6年7月1日訓令第20号)
(設置)
第1条 ひと・まち・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者から意見を聴取するため、興部町総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進及び検証に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 興部町総合計画策定審議会委員
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。