○興部町部活動の地域移行に関する検討協議会設置要綱
(令和6年4月1日教育長訓令第1号)
(設置)
第1条 この要綱は、国における「運動部活動の地域移行に関する検討会議(スポーツ庁)」及び「文化部活動の地域移行に関する検討会議(文化庁)」の提言を踏まえ、興部中学校の生徒にとって望ましい部活動のあり方や地域移行等について検討するため、興部町部活動の地域移行に関する検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討協議会は、教育長の諮問に応じ、次に掲げる事項を検討する。
(1) 部活動の地域移行に関すること
(2) 地域移行後の部活動の運営方法等に関すること
(3) 生徒及び教職員への調査に関すること
(4) 教職員の負担軽減に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し必要な事項
2 検討協議会は、検討した結果をとりまとめて教育長に答申するものとする。
(組織)
第3条 検討協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 興部町スポーツ協会の代表者、又は同団体が推薦する者
(3) 興部町スポーツ少年団本部の代表者、又は同団体が推薦する者
(4) 興部町スポーツ推進委員の代表者、又は同団体が推薦する者
(5) 興部町文化連盟の代表者、又は同団体が推薦する者
(6) 興部町社会教育委員の代表者、又は同団体が推薦する者
(7) 興部中学校の生徒の保護者の代表者、又は同団体が推薦する者
(8) 興部町学校運営協議会委員の代表者、又は同団体が推薦する者
(9) 興部中学校の校長及び教頭
(10) その他、教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、興部町立興部中学校校長を充てる。
3 副会長は、会長が委員の中から指名した者を充てる。
4 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検討協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、検討協議会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は業務を遂行するうえで知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局及び庶務)
第8条 検討協議会の事務局は、教育委員会社会教育課に置き、必要な庶務を処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令による検討協議会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。