○興部町各種全国全道大会出場補助金交付要綱
| (令和5年10月1日教育長訓令第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号)に基づき制定する。町は、町民がスポーツ及び文化活動を振興するために各種全国全道大会に出場する個人、団体に対して補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金交付の対象となる大会は、予選等を勝ち抜いて、出場権を得て出場する次の基準による大会とする。
(1) 全国大会 個人又は団体が全道大会を勝ち抜いて北海道代表として出場する大会
(2) 全道大会 個人又は団体が管内・地区大会を勝ち抜いて管内代表として出場する大会
(3) その他教育委員会が必要と認めた大会
2 補助金交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 一般社会人 原則として、興部町スポーツ協会、興部町文化連盟所属の個人及び団体として、実践活動が地域の文化・スポーツの振興に資するものであること。
(2) 中学・高校生 原則として、興部町立興部中学校、興部高等学校に在籍する生徒であること。
(3) 小学生 原則として、興部町スポーツ協会、興部町文化連盟所属の個人及び団体であること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次の基準により算出した金額とする。
(1) 交通費 開催地までの汽車賃、バス賃、船賃、航空運賃の往復実費を支給する。
(2) 宿泊費 1泊につき8,000円以内とする。
(3) 参加料 開催要項に定められた参加料とする。
(4) 車 賃 バス借上げの場合は、補助対象選手分の汽車賃以内の金額とし、個人車借上げの場合は、1Km当たり30円とする。
(5) 対象人員 開催要項の登録人員と引率者2名以内とする。
(6) 対象日数 補助対象日数は、開会式に出場する日から試合終了日(敗戦日)までとする。ただし、大会出場に必要な最低限の移動日をこれに加えることができる。
(7) その他の経費 教育委員会が必要と認めたもの
(補助金)
第4条 補助金は、次のとおりとする。
(1) 補助金は、補助対象経費の2分の1以内とする。
(2) 全道大会に出場する個人及び団体は、同一年度1回限りとし、全国大会に出場する個人及び団体の補助金交付限度回数は、別途協議する。
(3) 大会の出場する個人及び団体が、寄付金を受けた場合は、補助対象経費から寄付金を控除した金額に前各号を適用して補助する。
(申請手続)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)、各種全国全道大会出場補助事業計画書(別記1号様式)、予選の開催要項又はプログラム及び結果のわかるものを添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による補助金等交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付決定をする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第18号)、事業報告書(様式第19号)、事業精算書(様式第20号)、各種全国全道大会出場補助事業実績書(別記1号様式)、大会結果のわかるものを添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(補助金の支払)
第9条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
