○興部町下水道使用料等不納欠損処分取扱規程
(令和6年3月26日訓令第7号)
(目的)
第1条 この規程は、下水道使用料等の徴収事務を能率的に処理するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき地方税の例によることとされる滞納処分の停止並びに不納欠損処分に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「下水道使用料等」とは、下水道使用料、下水道事業受益者負担金をいう。
(消滅時効による不納欠損処分)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項及び第2項並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第7項に規定する時効の完成により、下水道使用料等徴収金の徴収権が消滅したときには、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、下水道使用料等徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第5条 地方税法第15条の7第5項又は国税徴収法第153条第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため下水道使用料等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後直ちに不納欠損処分をする。
(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。
(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業をして将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。
(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。
(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(5) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
(6) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(7) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。
(8) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(不納欠損処分の要件)
第6条 不納欠損処分は、不納欠損処分伺書により決定する。
2 前項の規定により決定する場合においては、次に掲げる証明書等によって確認しなければならない。
(1) 前条第1項第1号又は第3号から第8号までに掲げる事実については、官公署が発行した証明書等
(2) 前条第1項第2号又は第4号から第8号までに掲げる財産については、公簿により確認した経過が記録してある滞納整理経過票
(3) 当該処分に係る滞納整理経過票及び滞納整理小票
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。