○興部町後期高齢者医療保険料不納欠損処分取扱規程
(令和6年3月27日訓令第10号)
(目的)
第1条 この規程は、後期高齢者医療保険料の徴収事務を能率的に処理するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第113条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税法の例によることとされる滞納処分の停止並びに不納欠損処分に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(後期高齢者医療保険料の消滅時効による不納欠損処分)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第160条第1項に規定する時効の完成により、後期高齢者医療保険料の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため後期高齢者医療保険料を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の執行停止を行った後、直ちに不納欠損処分をする。
(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。
(2) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(3) 法定納期限の翌日から起算して2年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
(4) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(5) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。
(6) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(不納欠損処分の要件)
第4条 不納欠損処分は、不納欠損処分伺書により決定する。
2 前項の規定により決定する場合においては、次に掲げる証明書等によって確認しなければならない。
(1) 前条第1項第1号から第6号までに掲げる事実については、官公署が発行した証明書等
(2) 前条第1項第2号から第6号までに掲げる財産については、公簿により確認した経過が記録してある滞納整理経過票
(3) 当該処分にかかる滞納整理経過票及び滞納整理小票
(納付又は納入する義務の消滅)
第5条 第3条の規定により滞納処分の執行停止を行った後期高齢者医療保険料は、地方税法第15条の7第5項の規定によって、これを納付又は納入する義務を直ちに消滅させるものとする。
2 前項の規定による消滅は、不納欠損処分伺書によって決定する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。