○興部町保育料等不納欠損処分取扱規程
| (令和6年3月27日訓令第8号) |
|
|
(目的)
第1条 この規程は、興部町保育所保育の実施に関する条例施行規則(平成11年規則第8号)第5条及び興部町延長保育事業実施要綱(平成29年訓令第11号)第8条並びに興部町保育所の副食費の徴収に関する規則(令和2年規則第24号)に規定する保育料等の未収金分に係る不納欠損処理の取扱いについて定めることにより、当該不納欠損処理事務の明確な運用を図ることを目的とする。
[興部町保育所保育の実施に関する条例施行規則(平成11年規則第8号)第5条] [興部町延長保育事業実施要綱(平成29年訓令第11号)第8条] [興部町保育所の副食費の徴収に関する規則(令和2年規則第24号)]
(消滅時効による不納欠損処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項に規定する時効の完成により、保育料等徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分を行う。
(滞納処分の停止の継続に伴う不能欠損処分)
第3条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項の規定の例により、滞納処分の停止が3年間継続し、納付する義務が消滅したときは、不納欠損の処理をするものとする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、保育料を徴収することができないと認めたときは、地方税法第15条の7第5項の規定の例により、滞納処分の停止を行った後、直ちに不納欠損の処理を行うことができる。
(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。
(2) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(3) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
(4) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(5) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。
(6) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(不能欠損処分の要件)
第5条 不能欠損処分は、不納欠損処分伺書により決定する。
2 前項の規定により決定する場合においては、次に掲げる証明書等によって確認しなければならない。
(1) 前条第1項第1号から第6号までに掲げる事実については、官公署が発行した証明書等
(2) 前条第1項第2号から第6号までに掲げる財産については、公簿により確認した経過が記録してある滞納整理経過票
(3) 当該処分に係る滞納整理経過票及び滞納整理小票
(納付又は納入する義務の消滅)
第6条 第4条の規定により滞納処分の執行停止を行った保育料は、地方税法第15条の7第5項の規定によって、これを納付又は納入する義務を直ちに消滅させるものとする。
[第4条]
2 前項の規定による消滅は、不納欠損処分伺書によって決定する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。