○興部町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程
(令和6年5月17日訓令第16号)
(事業の目的)
第1条 興部町が開設する興部町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)(以下「センター」という。)は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安全のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することができるよう、センターが行う指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
4 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関(以下「関係機関」という。)、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、担当職員に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(センターの名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 興部町地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)
(2) 所在地 紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町福祉保健総合センター内)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者       1名(常勤)
管理者は、センターの担当職員等の管理、指定介護予防支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに、担当職員等に運営規定等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 担当職員
・ 保健師       1名以上(常勤)
・ 主任介護支援専門員 1名以上(常勤)
・ 社会福祉士     1名以上(常勤)
担当職員は、指定介護予防支援の提供にあたる。
(3) その他常勤職員等を必要な人数置くことができる。
2 管理者及び担当職員は、当該介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
(開所日及び開所時間)
第5条 センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日  月曜日から金曜日とし、土曜・日曜・祝日は休みとする。また、12月31日から1月5日までを休みとする。
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業内容)
第6条 センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に掲げる地域支援事業、法第8条の2第16項に定める介護予防支援事業、その他厚生労働省令で定める以下の事業等を行う。
(1) 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)
利用者(チェックリスト該当者)に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス等の適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な支援を行う。
(2) 総合相談支援業務
利用者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、必要な支援の把握、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用に繋げる等の支援を行う。
(3) 権利擁護事業
利用者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業及び、成年後見制度の活用や困難事例への対応など、利用者が地域において安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から支援を行う。
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
個々の利用者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや介護支援専門員に対する支援等を行う。
(5) 指定介護予防支援事業
指定介護予防支援事業所を設置し、指定介護予防支援事業及び介護給付に関するケアマネジメント業務を実施する。事業の提供方法及び内容等については第7条により行う。
(介護予防支援の提供方法及び内容)
第7条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターは、指定介護予防支援を提供する担当職員を選任し、介護予防サービス計画の作成を支援する。
(2) 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(3) 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととし、身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(4) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成にあたり、次に定める事項を遵守する。
ア 利用者の居宅を訪問し、利用者及び利用者の家族に面接し、利用者の生活機能 や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び利用者の家族の意欲及び意向を踏まえて、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題の把握に努めること。
イ 当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料の情報を、特定の事業者のみを有利に扱うことなく、適正に提供し、利用者にサービスの選択を求めること。
ウ 利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及び利用者の家族の意向を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、利用者及び指定介護予防サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成すること。
エ 上記原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、サービスの種類、内容、利用料等について利用者又は利用者の家族に対し説明し、文書により利用者の同意を受けること。
オ 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合には、主治医等の意見を求め、その指示がある場合にはこれに従うこと。
カ その他、利用者及び利用者の家族の希望をできる限り尊重すること。
(5) 担当職員は、次に掲げる場合においては、原則として、サービス担当者会議の開催(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について利用者等の同意を得る。)及び指定介護予防サービス等の担当者(以下「担当者」という。)に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画原案に対し、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。ただし、次に掲げる場合については、やむを得ない理由がある場合を除き、サービス担当者会議を開催する。
ア 介護予防サービス計画を新規に作成する場合
イ 利用者が要支援更新認定を受けた場合
ウ 利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
(6) 担当職員は、介護予防サービス計画作成後においても、利用者及び利用者家族と継続的に連絡を取り、利用者の実情を常に把握するように努める。
(7) 担当職員は、介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、指定介護予防サービス事業者が作成すべき個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの実施状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも1月に1回、聴取する。
(8) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(9) 担当職員は、前8号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及び利用者の家族、介護予防サービス事業者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行う。
ア 担当職員による居宅訪問頻度等
(ア) サービス提供を開始する月(以下「提供開始月」という。)
(イ) 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
(ウ) サービスの評価期間が終了する月
(エ) 利用者の状況に著しい変化があった時
イ 次のいずれにも該当する場合であって、提供開始月の翌月から起算して3月ごとの期間について、少なくとも連続する2期間に1回、利用者の居宅を訪問して面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して利用者に面接することができる。
(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(イ) サービス担当者会議等において、利用者の心身の状況が安定していること及び利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること、並びに担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けることについて、主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
ウ 利用者の居宅を訪問しない月(テレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く)においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所を訪問するなどの方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
エ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する。
(10) 担当職員は、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
(費用等)
第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担は無しとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、興部町の区域とする。
(業務継続計画の策定等)
第10条 センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 センターは、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(感染症の予防及びまん延防止のための措置)
第11条 センターは、当該介護予防支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 担当職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(掲示)
第12条 センターは、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に運営規定の概要及び重要事項を掲示するとともに、原則として、重要事項をウエブサイトに掲載するものとする。
(苦情対応)
第13条 センターは、自ら提供したサービス又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービスに対する利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するとともに、その内容を記録するものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに管理者に報告し、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 センターは、利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(個人情報の保護)
第16条 センターは、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 センターが得た利用者又は家族の個人情報については、サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第17条 センターは指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に実施できるよう業務の範囲や業務量について配慮する。
2 センターは担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
3 担当職員等は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 センターは、適切な指定居宅介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 センター及び事業の提供に当たるものは、作成、保存その他これに類するもののうち、書面で行うものについては、書面に代えて電磁的記録により行うことができる。また、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するものについては、相手方の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法によることができる。
6 この規程に定めるもののほか、この運営の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。