○興部町1か月児健康診査費助成事業実施要綱
(令和6年7月1日訓令第21号)
(目的)
第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用(以下「診査費用」という。)を助成することにより、疾病及び異常を早期発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(1か月児健康診査の内容)
第2条 
(1) 問診及び診察(身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無の確認)
(2) 身体測定
(3) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(4) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(5) 育児相談等
(助成対象者及び回数)
第3条 助成の対象者は、健康診査実施日において興部町に住民登録がある者で、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。
2 助成回数は、乳児1人につき1回を限度とする。
(実施医療機関)
第4条 実施医療機関は、北海道と協定を締結した医療機関(以下「道協定医療機関」という。)及び里帰り出産等の事情により、道協定医療機関以外の医療機関(以下「道協定外医療機関」という。)とする。
(個別契約)
第5条 道協定外医療機関と興部町との間に、診査費用の請求及び支払いに関する委託契約を締結することができる。
(助成額)
第6条 助成の額は、診査費用の全額とする。
(助成の申請)
第7条 道協定医療機関及び契約を締結した道協定外医療機関で受診する場合には、興部町が発行した健康診査受診票を当該医療機関に提出して受診するものとする。
2 契約を締結できない道協定外医療機関で受診した場合には、直接医療機関に診査費用を支払い後、興部町1か月児健康診査費助成金交付申請書(別記様式第1号)のほか関係書類を添え、町長に提出する。
(助成金の支払)
第8条 町長は、道協定医療機関及び契約を締結した道協定外医療機関から診査費用の請求があったときには、速やかに当該医療機関へ支払うものとする。
2 町長は、前条例第2項の規定による申請があったときには、申請書の内容を審査し、適正と認めた場合は、興部町助成金等交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、速やかに支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第7条関係)
興部町1か月児健康診査費助成金交付申請書

別記様式第2号(第8条関係)
興部町1か月児健康診査助成金交付決定通知書