○興部町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
| (令和6年9月20日訓令第24号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、町職員(会計年度任用職員等及び非常勤職員を含む。以下同じ。)の利益の保護及び能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職場
職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会等の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) ハラスメント
セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、その他のハラスメントの総称を言う。
(3) セクシュアル・ハラスメント
職員が他の職員を不快にさせる職場内外における性的な言動で、職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものも含む。
(4) パワー・ハラスメント
職務上の権限や地位等を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格と尊厳を侵害する言動を言い、精神的、身体的苦痛を与え、あるいは職場環境を悪化させること。
(5) モラル・ハラスメント
言葉、態度、及び文書等によって、人格や尊厳を傷つけるなど精神的苦痛を与えること。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
職場における職員に対する妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(7) ジェンダー・ハラスメント
男女の役割分担に関する固定観念に基づく差別的言動又は他の職員に不快感を与える言動
(8) ハラスメントに起因する問題
ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受ける行為。
(職員の責務)
第3条 すべての職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるよう職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(研修)
第5条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談窓口の設置)
第6条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対応するため、総務課総務係に相談窓口を設置する。
2 相談窓口においては、複数の職員をもって相談員に充て、対応するものとする。
3 第1項の相談窓口のほか、外部電話相談窓口を設置し、町長が委託する者(以下「受託者」という。)をもって相談員に充てるものとする。
(相談等の申出)
第7条 相談等の申出は、ハラスメントに起因する問題を受けた職員だけではなく、ハラスメントが生じていることを認識した職員、ハラスメントの指摘を受けた職員(以下「申出人」という。)が行うことができるものとする。
(相談窓口等の職員の対応)
第8条 相談窓口の職員又は職場の上司等がそのハラスメントに起因する問題に関する相談等の申出を受けたときは、その内容を相談受付票(様式第1号)に記録し、速やかに総務課長に報告するものとする。
2 第6条第3項に規定する外部電話相談窓口に相談があった場合は、受託者は契約条項を遵守するとともに、速やかに所要の報告を行うものとする。
[第6条第3項]
3 相談窓口等の職員は、相談等の対応に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(2) 相談等の対応に事態を悪化させないために、事実関係の調査及び認識並びに必要な措置を講ずることについて迅速に対応すること。
4 総務課長は、相談等の申出、関係者への調査及び問題の処理並びに解決について、相談整理票(様式第2号)により内容を記録するとともに、申出人に説明するものとする。
5 総務課長は、事案の内容から判断して必要と認めるとき、又は申出人がさらに希望するときは、次条に規定するハラスメント相談処理委員会にその処理を依頼するものとする。
(ハラスメント相談処理委員会の設置)
第9条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、次の各号に掲げる職員で構成するハラスメント相談処理委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(1) 総務課長
(2) 福祉保健課長
(3) 興部町職員組合が推薦する職員 2名
(4) その他委員長が指名する職員 2名
2 委員会に委員長を置き、総務課長がこれに充たる。
3 委員会は、ハラスメントに起因する問題に関する相談のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言を行うものとする。
4 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。
5 委員会の庶務は、総務課において処理するものとし、処理の受託、関係者への調査、対応措置、指導助言等について、審査整理簿(様式第3号)によりその内容を記録する。
(委員会の開催等)
第10条 委員会は総務課長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を副町長に行うものとする。
2 副町長は、前項の提言を受けたときは、その内容を審査し、職場環境等を改善する指示を行うとともに、指示した旨を申出人に通知し、指示の内容を町長に報告するものとする。
3 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、人事管理上の措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第11条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、申出により不利益を被ることがないよう留意しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
