○興部町議会タブレット端末運用規程
(令和7年9月1日規程第2号)
(目的)
第1条 この規程は、興部町議会議員(以下「議員」という。)におけるタブレット端末の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「タブレット端末」とは、町が所有するタブレット端末(これに属する物品を含む。)で、町から議員に対して貸与されるものをいう。
2 この規程において「議会の会議」とは、本会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに全員協議会等の協議等の場をいう。
(タブレット端末の取扱い)
第3条 タブレット端末の貸与を受けた議員(以下「使用者」という。)は、当該タブレット端末を適切に管理し、使用しなければならない。
2 使用者はタブレット端末を使用するときは、パスワードを設定するものとし、パスワードの管理を適正に行わなければならない。
3 使用者はタブレット端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 使用者は、議員の職でなくなったときは、速やかにタブレット端末を原状に復して(通常の使用又は経年劣化により生じた状態の回復を除く。)返却しなければならない。
5 使用者はタブレット端末に係る破損、紛失、盗難その他の事故が生じた場合は、速やかに議会事務局へ報告しなければならない。
6 使用者は、故意又は重大な過失によりタブレット端末を破損又は紛失した場合は、当該破損等により生じた町の損害を賠償する責任を負うものとする。
(使用範囲)
第4条 タブレット端末の使用範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の会議、行政視察その他の公務の場における審議、協議、調査その他当該公務の目的を達成するための行為(当該公務の場への出席等に係る準備のための行為を含む。)のための使用
(2) 前号に掲げる使用のほか、議長が適当と認める使用
2 使用者は、前項の使用範囲を逸脱してタブレット端末を使用してはならない。
(禁止事項)
第5条 使用者は、タブレット端末の使用に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 議会の会議の場において、タブレット端末の音声又は操作音を生じさせること及びその他当該会議の円滑な運営に支障を来すこと。
(2) 議会の会議の場において、当該会議を撮影、録音又は録画すること。
(3) 議会の会議の場において、当該会議の目的の達成のために必要と認められない資料等の検索、閲覧、視聴、作成等を行うこと。
(4) 議会の会議の場において、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービスその他のインターネットを利用して情報を送信又は発信すること。
(5) 個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を開示すること。
(6) 登録されているアカウント以外を使用すること。
(7) アプリケーションソフトウェアをインストールすること。
(8) 前号に掲げることのほか、タブレット端末を使用して物品を購入すること及び有料の情報サービスその他の役務の提供を受けること。
(9) 他の電子機器と接続をすること。
(10) 前各号に掲げることのほか、議長が不適当と認めること。
2 議長又は会議の長は、前項第1号から第4号までの規定に違反する使用者に対して注意を与えるものとする。この場合において、当該注意にもかかわらず、当該違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、タブレット端末の返還を求めることができる。
(セキュリティ対策への協力等)
第6条 使用者は、タブレット端末に係るセキュリティに関する保全措置について、これを積極的に協力し、かつ、誠実に対処しなければならない。
(費用負担)
第7条 タブレット端末の使用に当たり、次に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。
(1) 第3条第6項の規定により生じた費用
(2) 第5条第1項第6号から第9号までを行ったことにより生じた費用
(3) 町の施設以外でタブレット端末からインターネットへ接続するために必要な通信料その他の費用
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、タブレット端末の使用に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年9月1日から施行する。