○興部町空き店舗等再生応援事業補助金交付要綱
(令和7年3月17日訓令第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、空き店舗等を利活用し商店街等の活性化を図るとともに、興部町ゼロカーボンまちづくり推進条例(令和5年条例13号)第3条に規定する基本方針にのっとり、空き店舗等の再生・長寿命化に取り組む事業者に対し、予算の範囲内において興部町空き店舗等再生応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街等 興部町都市計画区域で定められた商業地域及び近隣商業地域並びに、工業地域・準工業地域のほか、空き店舗等が存在している地域をいう。
(2) 事業者 事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 空き店舗等 過去に営業等の事業に使用された建物(商店、事務所など)及び空き地をいう。
(4) 店舗等 営業等の事業(商店、事務所など)に使用する建物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、商店街等における空き店舗等を購入して店舗等を設ける事業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人事業主及び本社を有する法人とする。
(2) 空き店舗等の所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらのものが役員をする法人から引き継いで行う店舗等ではないこと。
(3) 興部町商工会が、商店街等の活性化に繋がる店舗等を設ける事業者であると審査し、新規開業においては、5年以上事業を継続することが見込めるものであると認めたもの。
(4) 空き店舗等に設ける店舗等において、小売業、宿泊業、飲食サービス業その他地域の活性化に資するものとして町長が認める事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を除く。)を開始すること。
(5) 店舗等を転貸していないこと。
(6) 事業の開始に必要な法令の規定による許可等を受けていること。
(7) 興部町商工会の会員及び会員になるもの。
(8) 町税等の町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。
(9) 申請年度内に店舗等を設けること。
(10) 次に掲げるものでないこと。
ア 個人にあっては、当該事業者が興部町暴力団排除条例(平成24年興部町条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員
イ 法人その他の団体にあっては、条例第2条第1号に規定する暴力団又は当該団体の役員が同条第2号に規定する暴力団員
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該補助金について他の補助金その他これに類するものとして町長が認定したもの(以下「他の補助金等」という。)の交付等がある場合は、補助対象経費から当該他の補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。
(1) 空き店舗等の取得に要する経費
(2) 店舗等の新築・改築・改修等に要する経費
(3) 設備や備品の購入に要する経費
(4) 駐車場など事業に必要とする構築物に要する経費
(5) 空き店舗等の解体に要する経費
(6) 家具や備品などの処分に要する経費
(7) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、上限を500万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、興部町空き店舗等再生応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)及び、次の第1号から第4号までの書類を添えて、あらかじめ興部町商工会に提出し審査を受けた後、次の第5号から第12号の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 空き店舗等の売買契約書の写し
(2) 店舗等の新築・改築・改修等に要する経費の見積り
(3) 設備や備品の購入に要する経費の見積り
(4) 現況写真・カタログ等の写し
(5) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(法人の場合は代表者)
(6) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合)
(7) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る)
(8) 開業届の写し(個人の場合で税務署に提出した開業届)
(9) 定款の写し(法人の場合)
(10) 納税等状況調査同意書(様式第3号)
(11) 誓約書(様式第4号)
(12) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を申請するにあたって、消費税等は補助対象経費から除外して申請しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付の決定をしたときは、交付規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとし、補助金の交付が不適当と認められる場合は、補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助事業の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請(以下「補助事業」という。)の内容等について、変更し又は中止し、若しくは廃止する場合は、興部町空き店舗等再生応援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは興部町空き店舗等再生応援事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した日から起算して30日以内に交付規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支報告書(様式第9号)
(3) 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、通帳及び振込依頼書)の写し
(4) 事業所等の新設、増築等の工事完成写真(改修箇所のわかるもの)又は購入した備品等の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査により、適正であると認めたときは補助金の額を確定し、交付規則第15条に規定する補助金等額確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、速やかに興部町空き店舗等再生応援事業補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の停止又は返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 開業後5年を経過するまでの間に、第3条第4号に規定する事業を6ケ月以上の休業または廃業したとき。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときを除く。
(2) 開業後5年を経過するまでの間に、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利を譲渡、交換若しくは貸付したとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 補助金の確定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
(事業実施状況報告書等)
第14条 補助事業者は、交付決定を受けた年度の翌年度から5年度目までの間、毎年1回、補助事業に係る事業の継続状況について、町長が別に定める方法により報告を行うものとする。
2 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業等が完了した日の属する翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金審査委員会)
第15条 第6条第1項の審査をするため、興部町空き店舗等再生応援事業補助金審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織及び会議)
第16条 審査会の委員は、副町長、総務課長、税務財政課長、住民課長、産業振興課長とする。
2 審査会の委員長は副町長とし、会議を招集し、会務を統括する。
3 委員長は必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
興部町空き店舗等再生応援事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
事業計画書

様式第3号(第6条関係)
納税等状況調査同意書

様式第4号(第6条関係)
誓約書

様式第5号(第7条関係)
補助金不交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
興部町空き店舗等再生応援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書

様式第7号(第8条関係)
興部町空き店舗等再生応援事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書

様式第8号(第9条関係)
事業報告書

様式第9号(第9条関係)
収支報告書

様式第10号(第11条関係)
興部町空き店舗等再生応援事業補助金請求書