○興部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
| (令和7年4月1日条例第13号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長が行う特定個人番号利用事務とする。
[別表第2]
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するもの(当該特定個人情報が地方税関係情報(地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)である場合にあっては、法令に基づく場合を除き、当該地方税関係情報を利用することについて本人の同意を得たものに限る。)を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 機関 | 事務 |
| 1 町長 | 興部町営住宅設置及び管理条例による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
| 2 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
| 機関 | 事務 | 特定個人情報 |
| 1 町長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
| 戸籍関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
| 2 町長 | 興部町営住宅設置及び管理条例による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
| 住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
| 3 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
| 戸籍関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
| 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |