○興部町農地移動適正化あっせん事業実施要領
(平成21年3月31日農業委員会訓令第1号)
改正
令和7年3月24日農業委員会訓令第1号
第1 趣旨
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農委法」という。)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転についてのあっせんを行い、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化を図るものとする。
第2 定義
農地移動適正化あっせん事業の対象となる農用地等は、次のとおりとする。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第3条に定める農用地等。
(2) 前項に掲げる農用地等とすることが適当な土地。
第3 事業の実施
(1) 事業主体
この事業の実施主体は、興部町農業委員会(以下「農業委員会」という。)とする。
(2) 農地移動適正化あっせん基準は、「興部町農地移動適正化あっせん基準」によるものとする。
第4 あっせんの手続
(1) 農業委員会は次のアからウまでに掲げる場合は、(2)から(12)までに定めるところによりあっせんを行うものとする。なお、地域計画の区域内において、農用地等の所有者から当該農用地等の利用権の設定等(基盤強化法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等をいう。以下同じ。)についてのあっせんの申出があった場合及び名簿に登録されている者から農用地等の利用権の設定等についてのあっせんの申出があった場合は、農地中間管理機構が行う農地中間管理事業(機構法第2条第3項に規定する農地中間管理事業)及び基盤強化法第7条各号に掲げる事業の活用を促すこととし、申出者の同意が得られない場合において農業委員会によるあっせんを行うこととする。
ア 農用地等の所有者から様式第2号により農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてのあっせん申出があった場合。
イ 名簿に登録されている者から様式第2号により農用地等の買受け又は借受けについてのあっせん申出があった場合。
ウ ア又はイのあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸付け又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合。
(2) (1)にかかわらず(1)のアの農用地等の所有者からのあっせんの申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合又はあっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合又は不動産業者等が介在していると認められる場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な事実があると認められる場合には、あっせんを行わないものとする。
(3) (1)のアのあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選出し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(4) (1)のイのあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
(5) (1)のウのあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
(6) (2)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な事実の有無の確認及び(3)から(5)までによる農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載した様式第3号の選定調書を作成するものとする。
(7) (3)から(5)により、農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には、会長を除く農業委員の中から3名を指名し、当該あっせん委員をして農用地等の権利移動のあっせんを行わせるものとする。この場合には、農業委員会はあっせんの申出をした者及び農用地等の権利の移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
ア あっせん委員の構成は、当該農用地等地域から2名及び当該農用地等地域外から1名の計3名とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、この限りではないものとする。
(8) あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、様式第4号のあっせん調書を作成し、農業委員会に報告するものとする。
(9) あっせん委員は、次に掲げる場合には、当該あっせんを打ち切るものとする。
ア あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがない場合。
イ あっせんの過程で(2)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。
(10) (9)の場合には、あっせん委員は、様式第5号のあっせんてんまつ書を作成し、農業委員会に報告するものとする。
(11) (9)のアにより、あっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
(12) (9)のイにより、あっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
第5 あっせん証明書交付の際の確認措置
(1) 第4の(8)により、あっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方からあっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。
(2) (1)のあっせん証明書の交付後第4の(2)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨を通知するものとする。
第6 農地移動適正化あっせん台帳
この要領に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4関係)
あっせん譲受け等候補者名簿

様式第2号(第4関係)
あっせん申出書

様式第3号(第4関係)
選定調書

様式第4号(第4関係)
あっせん調書

様式第5号(第4関係)
あっせんてんまつ書