○興部町農地移動適正化あっせん基準
| (平成21年3月31日農業委員会訓令第2号) |
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第1 目的
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定、若しくは移転についてあっせんを行い農業経営の規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化を図ることを目的とし、次のとおり「興部町農地移動適正化あっせん基準」を定める。
第2 農業を営む者の要件及び権利を取得、又は設定させるべき者の要件については、次に掲げる要件とする。
1 その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農地所有適格法人にあっては、常時従業員たる構成員)がいる者。
2 その者が現に農業に従事している農業経営の経営主であるか、又は農業後継者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。(農地所有適格法人含む。)
3 その者が農業経営の経営主であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。
4 その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農地所有適格法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積。その経営面積に係る養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される場合にあっては飼育規模。以下同じ。)が、別に定める場合を除き、当該地域における農家の平均経営面積以上で別表に定める基準面積(その基準面積に係る土地が養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される土地にあっては別表に定める基準飼養規模。以下同じ。)を超えるものであること。
(1) 農用地等を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が当該地域における基準面積に達していないか、他方の当事者の経営面積が当該地域の基準面積を超えているか、若しくはその交換の結果超えることとなり、かつその耕作農地の集団化、通作距離の減少等農用地の保有合理化がなされ、農用地等の効果的有効利用が確定と認められる者。
(2) 交換後、双方又はその一方の当事者が経営規模の拡大することにより農業経営の安定化が図られることが確実であると認められる者。
(3) 交換以外で権利が移動又は設定される場合で取得後基準面積に達しないが、集約がなされ経営の安定が図られることが確実と認められる者。
(4) 交換以外で権利が移動又は設定される場合で取得後基準面積に達しないが、土地基盤整備事業等が実施され(施行中、計画中のものを含む)この土地と合わせて基準面積に達することが確実と認められる者。
(5) 交換以外で権利が移動又は設定される場合で取得後基準面積に達しないが、他の土地についてあっせんの申出がありこの土地と合わせて基準面積に達することが確実と認められる者。
(6) 交換以外で権利が移動又は設定される場合で取得後基準面積に達しないが、1から3及び5、6の要件が満たされ、かつ、中核経営農家に達するための意欲と能力を有すると認められる者。
5 その農業経営の資本整備が、農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準になる見込みがあると認められる者。
6 その者が取得する農用地等を、農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実と認められる者。
7 新規就農希望者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)についても前項1から6の要件を満たすと認められる者。
第3 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせん順位の定め方
農業を営む者を第1順位としてあっせんすること。
(1) この場合は、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)又は認定就農者(同法第14条の4第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんする。
第4 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位
1 農用地等の権利を取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として、農業委員会が定める経営面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。
2 農業振興地域整備計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんする。
3 あっせんすべき農用地等の位置、その他利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんする。
4 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんする。
5 地域農業の中核的担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんする。
第5 農業農村整備事業等との関連上必要と認められる事項については、当該地域の農業者の大多数の意志に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、第2から第6のあっせん基準にかかわらず、特別の基準を設けあっせんするものとする。
第6 基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)の区域内においては、第3から第5までの規定にかかわらず、次に掲げる基準を勘案してあっせんにより権利を取得させるべき者を定める。
1 地域計画の区域内の農用地等に基盤強化法第19条第3項に規定する農業を担う者(以下「農業を担う者」という。)が位置付けられている場合には、その者にあっせんする。
2 地域計画を変更することが見込まれる場合であって、変更後の地域計画において、当該農用地等に新たな農業を担う者が位置付けられるときには、その者にあっせんする。
3 地域計画において、当該農用地に農業を担う者が位置付けられていない場合、農業を担う者が直ちに農用地等を引き受けられない場合その他農業を担う者にあっせんすることが適当でない場合には、地域計画の達成に資する者へあっせんする。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日農業委員会訓令第2号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2関係)
| 経営形態 | 経営類型 | 基準面積 | 目標面積 |
| 酪
農 専 業 | 繋飼 50頭 | 46ha | 55ha |
| 繋飼 80頭 | |||
| フリーストール 120頭 | |||
| フリーストール 150頭 |