○興部町議会全員協議会運営規程
(令和7年4月2日議会規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、興部町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)第126条第3項の規定に基づき、興部町議会全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 議長は、協議会を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。
2 協議会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(議長の議事整理権、秩序保持権)
第3条 議長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第5条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第6条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第7条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む)を退席することができる。
(傍聴の取扱い)
第8条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は必要があると認めたときは非公開とすることができる。
2 議長は、必要があると認めたときは、傍聴者の退場を命ずることができる。
(説明員の出席要求)
第9条 議長は、協議のため必要があると認めたときは、地方自治法第121条の規定を準用し、説明のため協議会の出席を求めることができる。
(付議事件の変更・追加等)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って付議事件を変更・追加することができる。
(記録)
第11条 議長は職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成し、これに記名押印しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。