○興部町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付実施要綱
(令和7年3月28日訓令第8号)
改正
令和7年5月16日訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての妊婦が安心して出産・子育てできる環境整備を図ることを目的とし、児童福祉法第6条の3第22項(令和6年法律第47号。以下「児童福祉法」という。)に基づく妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法第10条の2(令和6年法律第47号)に基づく妊婦のための支援給付の支給に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 妊婦等包括相談支援事業の事業内容は、第4条第1項に規定する対象者に対し、以下の各号に掲げる相談支援等を行う等、児童福祉法に規定する支援を行うこととする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 妊娠8か月頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 面談等の情報発信、随時の相談受付等
2 前項第1号から第3号に規定する面談等は、原則興部町(以下「町」という。)内において対面で実施する。ただし、対象者がやむを得ない事情により他市町村での面談又は電話等での面談を希望する場合は、この限りでない。
3 妊婦のための支援給付の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付
妊娠1回につき5万円を支給する
(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付
妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する
4 町は、子ども子育て支援法第10条の3(令和6年法律第47号)に基づき、第1項から第3項に規定する相談及び支援等を効果的に組合せることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、町とする。
(対象者)
第4条 第2条第1項及び第2項に規定する妊婦等包括相談支援の対象となる者は、町に住民登録を有する妊婦とする。
2 第2条第3項に規定する妊婦のための支援給付の対象となる者は、申請時点で町に住民登録を有する、以下の各号に掲げる者とする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付
妊娠の届出をした妊婦とする。
なお、本事業においては、医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠と定義する。例外として、異所性妊娠(子宮外妊娠)においては、胎児心拍の確認がされたとしても、本事業における妊娠に該当しないものとする。
また、妊娠届出前に流産又は死産並びに人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合、流産等の前に、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本支給事業の対象とすることができる。
(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付
出産予定日の8週間前の日以降において、胎児の数若しくは出産又は流産等について届出をした者とする。
3 第1項及び前項の規定に関わらず、町長が対象者として適切と判断した者については、本事業の対象とすることができる。
(妊婦のための支援給付の申請)
第5条 妊婦のための支援給付による支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、興部町妊婦のための支援給付【妊娠届出】支給申請書(別記様式第1号。以下「妊娠届出時申請書」)又は興部町妊婦のための支援給付【出産・胎児数届出後】支給申請書(別記様式第2号。以下「胎児数届出後申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
なお、申請者は、他の市町村で同様の給付金を受けていない旨の申告等について同意しなければならない。
2 給付金の申請期間は、子ども子育て支援法第73条(令和6年法律第47号)に基づき、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付
出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
(3) 第1号又は前号の申請前に流産等をした場合において、母子健康手帳の交付又は医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、その時点をもって支給申請できるものとする。また、この場合の申請期間は、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過するまでとする。
3 町長が適切と判断した場合においては、第1項及び前項に規定する申請方法及び申請期間等に関わらず、当該申請の受理を認める。
(妊婦のための支援給付の支給決定)
第6条 町長は、前条の規定による給付金の申請を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、興部町妊婦のための支援給付支給決定通知書(別記様式第3号)により、申請が不適正と認めたときは、興部町妊婦のための支援給付支給不決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、給付金の支給が決定した者に対して、給付金を速やかに支給するものとする。
3 給付金の支払方法は、口座振替の方法によるものとする。また、振込先口座は、妊婦本人名義の口座に限る。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、妊婦のための支援給付の給付を受けた後に、給付対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により当該事業による給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。
(給付権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月16日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
興部町妊婦のための支援給付【妊娠届出】支給申請書

様式第2号(第5条関係)
興部町妊婦のための支援給付【出産・胎児数届出後】支給申請書

様式第3号(第6条関係)
興部町妊婦のための支援給付支給決定通知

様式第4号(第6条関係)
興部町妊婦のための支援給付支給不決定通知書