○興部町定期予防接種実施要綱
| (令和7年4月1日訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令に基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を興部町(以下「町」という。)が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、定期予防接種とは、法第5条第1項に規定する定期の予防接種をいう。
2 この要綱において、「A類疾病」とは、法第2条第2項に掲げる疾病をいう。
3 この要綱において、「B類疾病」とは、法第2条第3項に掲げる疾病をいう。
(対象者)
第3条 定期予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種当日に町内に住所を登録する者で、政令第3条の規定に基づく者とする。
2 町長は、町内に住所を有しない者であっても、町内に居住していることが確認でき、かつ、やむを得ない事由があると認める者であるときは、定期予防接種を実施できる
(実施方法)
第4条 定期予防接種は「予防接種ガイドライン」及び「定期接種実施要領」に基づき行うものとする。
2 定期予防接種は個別接種により実施するものとし、個別接種は町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行なうものとする。
(予防接種の期間)
第5条 定期予防接種の期間は、委託医療機関と協議して定めるものとする。
(接種費用)
第6条 町長は、定期予防接種に係る費用を年度ごとに委託医療機関と協議し、1人につき1回当たりの接種費用(以下「接種費用」という。)を別に締結する契約により定めるものとする。
2 A類疾病に係る定期接種は、町が接種費用の全額を負担する。
3 B類疾病に係る定期接種は、以下に定める自己負担額(以下「自己負担額」という。)を対象者が負担し、接種費用から自己負担額を控除した額を町が負担する。
| 予防接種の種類 | 助成額 | 助成回数 | 自己負担額 |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン | 接種費用から自己負担額を差引いた額 | 1回 | 2,000円 |
| インフルエンザワクチン | 1回 | 1,000円 | |
| 新型コロナウイルスワクチン | 1回 | 2,000円 | |
| 帯状疱疹ワクチン | 接種費用の1/2の額(100円未満切捨て)以下のとおり助成上限あり。
| 接種費用から助成額を差引いた額 | |
| ・生ワクチン:4,200円
| 1回 | ||
| ・不活化ワクチン:10,000円 | 2回 |
4 前項の規定にかかわらず、第3条第1項で規定する対象者で、次の各号いずれかに該当する者は、接種費用の全額を町が負担するものとする。
[第3条第1項]
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 町民税非課税世帯に属する者
(自己負担額の免除)
第7条 前条第4項の適用を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、興部町定期予防接種自己負担金免除申請書(様式第1号)(以下「免除申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、内容の確認及び審査を行い、適正と認めたときは、興部町定期予防接種自己負担金免除証(様式第2号)(以下「自己負担金免除証」という。)を免除申請者に交付するものをする。
3 免除申請者は、交付された自己負担免除証を接種する医療機関に提出するものとする。
(委託医療機関以外での接種)
第8条 対象者のうち、第4条第2項の規定に関わらず、次に掲げる理由等により、定期予防接種を委託医療機関以外(以下「委託外医療機関」という。)で受ける場合は、委託外医療機関に接種に係る費用の全額を払うものとし、接種を受けた年度内に興部町定期予防接種費用助成申請書(様式第3号)に領収書及び母子健康手帳の写し又は予防接種済証の写しを添付して、町長に提出するものとする。
[第4条第2項]
(1) 母親の里帰り出産により、事実上町外に居住する者
(2) 町外の医療機関への入院又は施設への入所により、事実上町外に居住する者
(3) その他町長がやむを得ない事情があると認める者
2 町長は、前項の申請を受けたときは速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、興部町定期予防接種助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、A類疾病については接種費用の全額、B類疾病については、接種費用から第6条第3項に定める自己負担額を差し引いた額を速やかに支払うものとする。
[第6条第3項]
(健康被害の救済措置)
第9条 予防接種による健康被害に対する救済措置は、法に定めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 興部町麻疹風疹予防接種実施要綱 (平成18年3月31日訓令第1号)
(2) ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用助成事業実施要綱 (令和4年5月26日訓令第7号)
(3) 高齢者等インフルエンザ予防接種実施要綱(令和6年3月26日訓令第12号)
(4) 興部町新型コロナウイルス予防接種実施要綱(令和6年9年19日訓令第23号)
(5) 興部町定期予防接種費用助成事業実施要綱 (令和6年3月26日訓令第11号)
