○興部町任意予防接種費用助成実施要綱
| (令和7年4月1日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る費用の助成(以下「費用助成」という。)を行うことにより、予防接種を受けやすい環境を整備し、もって町民の健康増進を図ることを目的に実施する、興部町任意予防接種費用助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次のとおりとする。ただし、インフルエンザ予防接種は、毎年10月1日から翌年1月末日までに接種したものに限る。
(1) おたふくかぜ予防接種
(2) インフルエンザ予防接種
(3) 高齢者肺炎球菌予防接種
(4) 帯状疱疹予防接種
(費用助成対象者)
第3条 費用助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、任意予防接種の接種当日に町内に住所を登録する者のうち、以下に定めるものとする
| 予防接種の種類 | 助成対象者 | |
| (1)おたふく | 1歳~当該年度内に18歳に到達する者 | |
| (2)インフルエンザ | ①生後6カ月~13歳未満の者
②13歳~当該年度内に18歳に到達する者 ③接種日現在において妊娠している者 ④65歳未満の基礎疾患を有する者 ⑤町内の事業所に従事をする医療・介護従事者および高齢者送迎車両等の運転手 |
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| (3)高齢者肺炎球菌 | 66歳以上で、過去5年以内に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けていない者 | |
| (4)帯状疱疹 | 生ワクチン | 50歳以上で、政令第3条に規定される対象とならない者 |
| 不活化ワクチン | ||
[第3条]
(予防接種の実施方法)
第4条 任意予防接種は、原則として町長が接種助成に係る任意予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、当該委託医療機関が指定する日に実施するものとする。
(費用負担)
第5条 別表に定める助成回数を上限に、接種費用から自己負担額を控除した額を町が負担する。
2 インフルエンザ予防接種に限り、前項の規定にかかわらず第3条第1項で規定する対象者で、次の各号いずれかに該当する者は、接種費用の全額を町が負担するものとする。
[第3条第1項]
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 町民税非課税世帯に属する者
(自己負担額の免除)
第6条 前条第2項の適用を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、興部町任意予防接種自己負担金免除申請書(様式第1号)(以下「免除申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、内容の確認及び審査を行い、適正と認めたときは、興部町任意予防接種自己負担金免除証(様式第2号)(以下「自己負担金免除証」という。)を免除申請者に交付するものをする。
3 免除申請者は、交付された自己負担免除証を接種する医療機関に提出するものとする。
(委託医療機関以外の接種の助成)
第7条 第4条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、助成対象者が委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合は、支払った予防接種費用から別表に定める自己負担額を差し引いた金額を助成することができる。
[第4条]
2 前項に規定する助成の申請は、興部町任意予防接種費用助成申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。
3 前項の申請期限は、助成対象者が予防接種を受けた日から起算して1年以内とする。
4 町長は、前項の申請を受けたときは速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、興部町任意予防接種助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者に対し、その者から当該助成した金額の全部を返還させることができる。
(健康被害の救済措置)
第9条 予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附 則
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 興部町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱(令和2年12月9日訓令第45号)
別表第1(第5条及び第7条関係)
| 予防接種の種類 | 助成回数 | 助成額 | 自己負担額 | |
| (1)おたふく | 2回 | 接種費用から自己負担額を差し引いた額 | 0円 | |
| (2)インフルエンザ | 年度内に
①2回 ②~⑤1回 | 1,000円 | ||
| (3)高齢者肺炎球菌 | 5年毎 | 2,000円 | ||
| (4)帯状疱疹 | 生ワクチン | 1回 | 接種費用の1/2(100円未満切捨て)
以下のとおり助成上限あり。 生ワクチン4,200円 不活化ワクチン10,000円 | 接種費用から助成額を差引いた額 |
| 不活化ワクチン | 2回 | |||
