○興部町子育て支援員研修受講費用助成事業実施要綱
(令和7年8月22日訓令第25号)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する小規模保育事業、家庭的保育事業、子育て援助活動支援事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業等の担い手を地域で育成するため、子育て支援員研修受講に要する費用に対して助成を行い、地域の子育て支援を担う人材及び資質の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 興部町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登載されている者で、第4条に定める子育て支援員研修を受講した者。
(2) 子育て支援員研修終了後、興部町内に住所を有する子育て支援施設等に就職が決定若しくは予定している者。
(対象研修)
第4条 本要綱の助成の対象となる研修は、北海道又は北海道内の市町村(以下「北海道等」という。)若しくは北海道等が指定した研修事業者により実施され、全課程を修了することにより北海道から子育て支援員研修修了証書(以下「終了証書」という。)の交付を受けることのできる子育て支援員研修をいう。
(助成の対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自宅から最も近い研修地までの旅費を支給する。また、避けられない事情があり宿泊を伴う場合には、1泊分を上限として宿泊費を助成する。ただし、町職員の旅費に関する条例(昭和45年興部町条例第15号)により算出した額を超えないものとする。
(2) 講習、講義に係る受講料及び講習時に必要なテキスト代
(3) その他町長が必要と認めた経費
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、子育て支援員研修を受講し、終了証書を受領後、速やかに興部町子育て支援員研修受講費用助成金交付申請書(様式第1号)に終了証書その他必要書類を添付し、町長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書に係る書類等について必要な審査等を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の可否を決定し、申請者に興部町子育て支援員研修受講費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成事業に関して助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
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附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
興部町子育て支援員研修受講費用助成金交付申請書

別記様式第2号(第7条関係)
興部町子育て支援員研修受講費用助成金交付・不交付決定通知書