○興部町LoGoフォーム運用要領
| (令和7年7月1日訓令第23号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要領は、興部町における「LoGoフォーム」の運用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) LoGoフォーム 株式会社トラストバンクが提供するクラウド型電子申請サービス
(2) 職員利用者 LoGoフォームを使用し担当する業務を実施する者
(3) アカウント LoGoフォームを使用するために必要な権限
(4) フォーム LoGoフォームを使用して作成したインターネットなどを通じて情報を収受する環境
(運用体制)
第3条 LoGoフォームの運用体制については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) システム管理者
LoGoフォームの運用に関して、システム管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
(2) 運用担当者
管理者は、LoGoフォームの運用管理を行う担当者を置き、総務課職員をもって充てる。
(3) 手続管理者
LoGoフォームにより電子申請を実施するに当たっては、手続管理者を置き、実施する手続の所管課長をもってこれに充てる。
(4) 職員利用者
手続管理者は、所属職員を職員利用者として、LoGoフォームを利用した手続の事務処理を行わせることができる。職員利用者は、ドメインが「town.okoppe.lg.jp」のメールアドレスを持つものであって、興部町又はその他執行機関の組織に所属する個人又は部署に限るものとする。
(アカウントの管理)
第4条 アカウントの管理については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 管理者は、個人ごとにユーザーID及びパスワードを設定する。
(2) 各ユーザーは、ユーザーID及びパスワードを適正に管理すること。
(3) 管理者は、管理上の必要があると認める場合に、LoGoフォームの利用を制限し、又はアカウントを停止することができる。
(利用端末)
第5条 LoGoフォームの利用端末についてはLGWAN端末とする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はインターネット系端末での利用も可とするが、ログイン時に二段階認証を行うこと。
(利用可能日・時間)
第6条 24時間365日利用可能とする。ただし、システムメンテナンス等の時間は除く。
(運用手順)
第7条 LoGoフォームの運用手順については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) フォームの公開及び削除は、各課の手続管理者の承認のもとに行うこと。
(2) フォームの公開範囲(インターネット系・LGWAN系)、公開期間、権限設定は適切に設定を行うこと。
(3) フォームの公開前には、必ず動作確認を行うこと。
(4) 公開中のフォームに関する問い合わせ及び使用方法の問い合わせ対応は、公開を行った各課で行うこと。
(5) フォームの回答データの保存期間は文書編集保存規程による文書の保存期間に準じること。
(遵守事項)
第8条 職員利用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) LoGoフォームは、業務上の必要な範囲で利用すること。
(2) LoGoフォームの利用に当たっては、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等で定める事項を遵守すること。
(緊急時の対応)
第9条 手続管理者又は職員利用者は、LoGoフォームの利用に関して、情報漏えい、ウイルス感染等の事態が発生した場合には、直ちに管理者及び総務課へ連絡しなければならない。
(監査)
第10条 管理者は、LoGoフォーム内で作成された全フォームの内容を監査することができる。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、LoGoフォームの運用に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。