○興部町農業経営発展支援事業実施要綱
| (令和7年9月18日訓令第26号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「道要領」という。)の規定により交付される補助金及び興部町農業経営発展支援事業補助金を活用し、本町の農業の担い手の円滑な確保を図るため、親元就農を含む新規就農者の経営継承、発展に向けた取組を支援するものとする。
(事業の内容)
第2条 興部町農業経営発展支援事業(以下「本事業」という。)の事業内容は国要綱別記2第6の1の規定に定める計画の承認を受けたものが、農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去等の経営資源の有効利用や、法人化、専門家の活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、機械・施設等の導入を支援する。
(町の助成)
第3条 町は、予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費について、興部町農業後継者育成基金条例(昭和53年条例第9号)及び興部町農業経営発展支援事業補助金交付要綱(令和7年訓令26号)等に基づき、その一部を事業主体に補助するものとする。
(その他)
第4条 本事業の実施については、本要綱に定めるほか、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し令和7年4月1日から適用する。