○興部町農業経営発展支援事業実施要領
| (令和7年9月18日訓令第27号) |
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(趣旨)
第1条 興部町農業経営発展支援事業の実施については、興部町農業経営発展支援事業実施要綱(令和7年訓令第26号。以下「要綱」という。)によるほか、この要領によるものとする。
(事業内容及び事業主体)
第2条 事業内容
(1) 経営資源の有効利用に向けた取組
農業用機械・施設等の経営資源を交付対象者が継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費
(2) 円滑な経営移譲に向けた取組
法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費(定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等)
2 事業主体は、以下の要件を満たす者又は国要綱別記2第5のⅠの6により交付対象者と共同で申請を行う者(以下「共同申請」という。)
(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の新規就農者又はその者が経営する法人であること。
(2) 事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者又は法人(当該農業経営の主宰権を有する役員に就農時の年齢が原則50歳未満、かつ、事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者を含む法人に限る。)であること。
(3) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。イにおいて同じ。)が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(4) 青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)又は農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。以下同じ。)の認定を受けること。
(5) 基盤強化法第19条第1項に基づく、農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化を促進する計画(以下「地域計画」という。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれ、かつ、当該地域計画が以下のア又はイを満たすこと。
ア 将来像が明確化された地域計画(以下の(ア)及び(イ)を満たす地域計画)
(ア) 農用地の将来に関する目標で次に掲げる基準を全て満たすものであること。
a 目標集積率が8割以上であること
b 地域計画における「将来の目標とする集積率」(以下「目標集積率」という。)が「現状の集積率」(以下「現状集積率」という。)を下回らないこと
(a) 現状集積率が6割以上の場合にあっては、6割以上であること。
(b) 現状集積率が5割以上6割未満の場合にあっては、現状集積率から10ポイント以上増加するものであること。
(c) 現状集積率が5割未満の場合にあっては、6割以上であること。
(イ) 受け手不在農地の面積の割合は、地域計画における区域内の農用地等面積から地域内の農業を担う者一覧に掲げる者の10年後における経営面積及び作業受託面積の合計を控除した面積の割合が、次に掲げる基準を満たすものであること。
a 農業地域類型が中間農業地域又は山間農業地域である場合にあっては、2割未満であること
b 農業地域類型が都市的地域又は平地農業地域である場合にあっては、1割未満であること
(ウ) 将来像が明確化された地域計画の要件を判断するに当たっての留意事項
a 交付対象者が複数の地域計画に位置付けられる場合にあっては、受益地の過半が将来像が明確化された地域計画に含まれるものとする。
b アの地域計画に複数の目標地図が含まれている場合にあっては、地域計画を単位として判断するものとする。
イ 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画
(6) 成果目標を目標年度までに達成可能な就農・経営継承計画兼取組状況報告(以下「就農・経営継承計画等」という。)であると取組主体に認められること。
(7) 青色申告を行うこと。
(8) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営発展支援事業(以下「経営発展支援事業」という。)、同実施要綱の別記2経営開始資金、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)、別記1就農準備・経営開始支援事業のうち経営開始支援資金、別記2世代交代・初期投資促進事業の第2のⅡ又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の6分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、上限は300万円とする。
(成果目標)
第4条 成果目標は、以下の(1)及び(2)とする。
(1) 農業経営改善計画の認定を受けること。
(2) 以下のア又はイを達成すること。
ア 交付対象者が第2条第2項第5号のアの地域計画に位置付けられる場合は、目標年度の経営規模(作付面積、飼養頭数、農業所得、販売額のいずれか。以下同じ。)が、事業実施年度の経営規模より増加していること。
イ 交付対象者が第2条第2項第5号のイの地域計画に位置付けられる場合は、目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模の120%以上となること。ただし、以下の(ア)又は(イ)に該当する場合にあっては、目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模の110%以上となること。
(ア) 主たる品目について、事業実施年度の経営規模が、地域内の農業を担う者の平均を上回っている
(イ) 事業実施年度の経営規模が、興部町農業経営基盤強化促進基本構想における新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標を上回っている
(目標年度)
第5条 事業実施年度の3年後の年度とする。
(事業計画)
第6条 町長は、国要綱別記2第6の1の規定による申請があったときは、国要綱別記2第8の2の規定に基づき、承認したときは、興部町農業経営発展支援事業計画承認通知書(様式第1号)により申請をした者に通知する。
(留意事項)
第7条 留意事項は、以下の(1)から(7)とする。
(1) 交付対象者が研修中であるなど、事業実施時点において経営を開始していない場合は、共同申請を行うこととする。その際、交付対象者は、原則として、事業実施年度の翌年度までに経営を開始し、第2条第2項の要件を満たすことを確約すること。また、この場合、第2条第2項、第4条及び第5条の「事業実施年度」を「経営開始年度」に読み替えるものとする。
(2) 経営移譲者等(共同申請を含む。)が所有する土地、建物、機械、株式等の資産の購入又は賃貸借に係る経費(所得税、法人税、贈与税、不動産取得税、固定資産税等を含む。)、訴訟等に係る費用、交付対象者の就農・経営発展に関係しない経費、補助事業実施の有無にかかわらず発生する経費、本事業以外の国の助成事業による支援を受け、又は受ける予定となっている経費は補助対象としない。
(3) 同一の機械・施設等に対し、第2条第1項第1号を併用することは不可とする。
(4) 第2条第1項第1号の事業費は25万円以上とする。
(5) 補助事業等により取得した財産の修繕、移設、撤去等を実施する場合は、あらかじめ「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準」(平成20年5月23日付け20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)により財産処分申請を行い、財産処分の承認を受けている、又は、承認を受ける見込みであること。
(6) 交付対象者は、本事業により整備した機械・施設等について、就農・経営継承計画等により、その利用状況を報告すること。また、事業終了後も善良なる管理者の注意をもって適切な管理を行うとともに、本事業の目的に従って効率的運用を図ること。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
