○興部町農業経営発展支援事業補助金交付要綱
| (令和7年9月18日訓令第28号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「道要領」という。)、興部町補助金等交付規則(平成27年3月27日付け規則第2号。以下「規則」という。)、興部町農業経営発展支援事業実施要綱(令和7年訓令第26号。以下「実施要綱」という。)、興部町農業経営発展支援事業実施要領(令和7年訓令第27号。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
[興部町補助金等交付規則(平成27年3月27日付け規則第2号。以下「規則」という。)] [興部町農業経営発展支援事業実施要綱(令和7年訓令第26号。以下「実施要綱」という。)] [興部町農業経営発展支援事業実施要領(令和7年訓令第27号。以下「実施要領」という。)]
(補助対象者)
第2条 実施要領第2条第2項に定める者
(補助対象経費)
第3条 実施要領第2条第1項に定める取組に要した経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の6分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、上限は300万円とする。
(交付申請)
第5条 実施要領第6条の承認を受けた者が、補助金の交付申請をしようとするときは、興部町農業経営発展支援事業交付申請書(様式第1号)により、町長に申請する。
[実施要領第6条]
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、国要綱別記2第8の4の規定に定めるところにより、興部町農業経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告と請求)
第7条 交付対象者は取組を完了したとき、興部町農業経営発展支援事業実績報告兼補助金支払請求書(様式第3号)を作成し、町長に報告する。
(事業の事前着手)
第8条 事業の着手は、前条の規定による交付の決定を受けた後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により交付の決定を受ける前に着手する必要があるときは、その理由を具体的に明記した興部町農業経営発展支援事業補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 次のいずれかに該当する場合には、第6条の交付の決定の全部又は一部を取消すものとする。
[第6条]
(1) 補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのに補助金を使用しないとき。
(2) 虚偽の申請又は虚偽の実績報告により補助金を過大に請求し、又は受領したとき。
(3) 補助事業に関して不正に他の補助金等を重複して受領したとき。
(4) 交付決定後10年間の間に農業経営を中止し、離農した場合。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還を免除する。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助事業に関して、補助金の交付の決定若しくはこれに付した条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
