○町職員の自家用自動車の利用が公務上必要であると認める場合の基準及び手続に関する規程
(昭和48年6月1日規程第8号)
改正
昭和50年9月26日規程第4号
昭和55年4月16日規程第1号
平成19年3月20日規程第4号
(目的)
第1条
この規程は、町職員の自家用自動車(以下「マイカー」と称する)の利用(自己運転のほか便乗を含む。以下同じ)が、公務上の必要性があると認められる場合及び公用車として借上げて使用する場合の基準並びにその手続について定め、もつてこの規制に反して公務上任意にマイカーを利用した場合における交通事故の責任の帰属、公務災害の認定、公共交通機関によらないことによる損害補償請求の不能等の事態に対する町の立場を明確にしておくことを目的とする。
(原則)
第2条
町職員は、職務の遂行にあたり、徒歩又は自転車による以外の交通をするときは、公共交通機関又は定められた町公用車によることを原則とする。
(マイカー利用に公務上の必要性があると認める場合の基準)
第3条
マイカーの利用に公務上の必要性があると認める場合の基準は次のとおりとする。
(1)
通勤利用
通勤上のマイカーの利用は次に掲げるものについて公務上必要があると認め、これ以外の任意のマイカー利用については、公務上の必要性を認めない。
ア
深夜、早出等、特定の時間帯に勤務を命ぜられた場合の出勤及び退勤
イ
突発事故、その他これに類する緊急用務のために直に勤務することを命ぜられた場合の出勤及び退勤(あらかじめ命ぜられた場合を含む。)
ウ
業務上、マイカーを使用することを町長から承認されている者が当該マイカーでする出勤及び退勤
(2)
外出利用
外出(外勤及び町内出張をいう。以下同じ)時のマイカー利用は、次に掲げるものについては公務上必要があると認め、これ以外の任意のマイカー利用については公務上の必要性を認めない。
ア
現場見廻り、巡廻等を主たる職務とする者が、あらかじめ町長の承認を得てその職務にマイカーを利用する場合
イ
1粁以上の外出において、公共交通機関の利用に不便があるとき及び公用車を利用できない事情があるときに、マイカーの利用についての届出に町長が承認したとき。
ウ
火急の際における緊急出動の場合(勤務時間外におけるときを含む。)
(3)
町外出張
町外出張にマイカーを利用することは、次の場合を除いて禁止する。
ア
町がマイカーを借上げて使用することについて町長の決定に基くマイカーの使用
イ
出張期間中各所を移動する視察旅行等にマイカーを使用することが、出張の目的遂行上能率的で効用が高いこと及び移動区間が公共交通機関利用に不便があること等のため、マイカー利用の申請について町長が承認をしたとき。
(マイカー利用の条件)
第4条
前条(1)のウ及び(2)のアにより職務のためにマイカーの使用が認められるものは、次に掲げる条件を備えていなければならないものとする。
使用するマイカーに対人1,000万円の任意損害保険をかけてあることを本人が疎明できるものであること。
2
前条(3)のアにより町が借上げて使用するマイカー及び同条(3)のイにより利用を承認するマイカーは、次に掲げる条件を備えていなければならない。
対人損害保険
3,000万円以上
(公務上マイカーを使用するときの手続)
第5条
マイカーを公務上使用する手続きは、次のとおりとする。
(1)
第3条(1)のア、イに該当するときに、あらかじめマイカーを利用しようとする者は、所属の課長を経て、別記第1号様式によるマイカー利用申請書を提出し事前に承認を得ておくものとする。
ただし当該事前承認のない者が、第3条(1)のア、イに該当してマイカーを利用したときは、事後すみやかに所属の課長に申告するものとする。
[
第3条(1)
] [
第3条(1)
]
(2)
第3条(2)のアに該当し、職務のためマイカーを常時使用しようとするときは、第4条に定める条件を明らかにした、別記第2号様式によるマイカー使用申請書を提出しなければならない。
この場合において承認は期間(更新申請のときは更新期間)を定めて、且つ経費の支弁条件を付して行う。
[
第3条(2)
] [
第4条
]
(3)
第3条(2)のイに該当するマイカー利用の届出は、旅行命令伺又は外勤命令伺の備考欄に「何々所有車使用」と表示の上口頭で事情を説明して承認を受けることとする。
[
第3条(2)
]
(4)
第3条(3)のアにより、町がマイカーを借上げて使用することが必要であるときは、旅行命令の以前に第3号様式により、借上げが必要である事情、運行計画及び借上げの条件並びに第4条第2項に掲げる条件の具備状況を添えて、町長の決定を求めなければならない。
[
第3条(3)
] [
第4条第2項
]
(5)
第3条(3)のイに該当し、町外旅行にマイカーを利用して行うことの許可申請は、第3号様式に準じ出張命令伺と同時にマイカーを利用することを相当とする事由及びマイカーの走行計画、並びに第4条第2項に掲げる条件の具備状況を添えて行うものとする。
[
第3条(3)
] [
第4条第2項
]
(事務の処理と専決)
第6条
この規程による事務は、総務課総務係において処理する。
2
この規程において行う町長の承認又は決定は副町長において専決する。
附 則
1
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
2
公務上のマイカー使用に関する国又は道の定めがされたときは、この規程は、それに準ずるよう必要な改正がなされるものとする。
附 則(昭和50年9月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年9月26日から適用する。
附 則(昭和55年4月16日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規程第4号)