(昭和48年6月1日規程第8号)
改正
昭和50年9月26日規程第4号
昭和55年4月16日規程第1号
平成19年3月20日規程第4号
(目的)
(原則)
(マイカー利用に公務上の必要性があると認める場合の基準)
(マイカー利用の条件)
対人損害保険3,000万円以上
(公務上マイカーを使用するときの手続)
(事務の処理と専決)