○町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
(昭和51年12月17日規則第11号)
(この規則の目的)
第1条
この規則は、町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第7条の規定に基き、条例の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第7条
]
(処分の軽重)
第2条
懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。
(処分の方法)
第3条
職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいづれか一つの方法を用い、これらの処分を2つ以上あわせてはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。