○職員団体の登録に関する条例施行規則
(昭和41年9月13日規則第3号)
改正
昭和41年11月17日規則第4号
(この規則の目的)
第1条
この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年興部町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について別に定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
[
職員団体の登録に関する条例(昭和41年興部町条例第17号。以下「条例」という。)
]
(登録の申請)
第2条
条例第4条の規定による登録申請書は、別記第1号様式によつて作成しなければならない。
[
条例第4条
] [
別記第1号様式
]
(法人たる申出)
第3条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第54条の規定により法人となる旨の申出書は、別記第2号様式によらなければならない。
[
別記第2号様式
]
(変更又は解散の届出)
第4条
条例第4条第1項の規定による変更又は解散届は、別記第3号様式によつて作成しなければならない。
[
条例第4条第1項
] [
別記第3号様式
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年11月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
職員団体登録申請書
第2号様式(第3条関係)
法人となる旨の申出書
第3号様式(第4条関係)
職員団体規約(登録申請書の記載事項)変更(解散)届