(平成15年3月19日条例第6号)
改正
平成30年6月19日条例第11号
町職員特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第12号)の全部を次のように改正する。
(目的)
(種類)
(手術手当)
(往診手当)
(医学研究調査手当)
(業務手当)
(保育士手当)
(特殊自動車運転手当)
(夜間看護手当)
(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)
(支給方法)
(実施規定)