○教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
(昭和31年10月1日教育委員会規則第3号)
改正
昭和53年4月27日教育委員会規則第5号
昭和62年6月25日教育委員会規則第5号
平成17年3月29日教育委員会規則第1号
平成20年3月27日教育委員会規則第1号
平成23年8月31日教育委員会規則第6号
平成26年8月26日教育委員会規則第3号
平成27年3月24日教育委員会規則第8号
第1条
教育委員会は、次にあげる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1)
学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること
(2)
教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価事務に関すること
(3)
学校、公民館、図書館及びその他の教育施設の設置及び廃止を決定すること
(4)
教育財産の取得を町長に申出ること
(5)
道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること
(6)
道費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること
(7)
前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと
(8)
道費負担教職員以外の校長、公民館及び図書館長の任免を行うこと
(9) 削除
(10)
学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること
(11)
教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと
(12)
教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申出ること
(13)
社会教育委員、スポーツ推進委員、教育支援委員会委員及び学校給食センター運営委員を委嘱すること
(14)
校長教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること
(15)
学令児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること
(16)
学校給食に関すること
第2条
教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要、かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条
教育長は、委任された事務の管理及び執行状況等について、教育委員会の会議において、その都度報告するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。