○興部町奨学金条例施行規則
(昭和43年3月16日教育委員会規則第6号)
改正
昭和43年10月22日教育委員会規則第3号
昭和53年4月27日教育委員会規則第6号
平成9年3月28日教育委員会規則第1号
平成20年3月27日教育委員会規則第3号
(奨学金の交付申請書)
第1条
奨学金の交付を受けようとする者(以下「志願者」という。)は条例第3条に定める申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて指定する日までに教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第3条
] [
別記様式第1号
]
(1)
履歴書(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(2)
健康診断書(別記様式第3号)。
但し学校備付けの健康診断書の写しをもつて兼ねる事ができる。
[
別記様式第3号
] [
健康診断書
]
(3)
志願者が在学し、又は在学した学校の長の推薦書(別記様式第4号)
[
別記様式第4号
]
(4)
前号の学校における過去3ケ年間の学業成績証明書又は指導要録の写
(5)
住民票抄本
(6)
家庭状況調書(別記様式第5号)
[
別記様式第5号
]
(7)
所要学資調書
(奨学生の選定)
第2条
奨学生の選定は教育委員会が指定した日までに行うものとする。
2
教育委員会は条例第3条の定めるところにより提出された申請書は、すべてこれを審査するものとする。
[
条例第3条
] [
申請書
]
3
教育委員会は、前項の規定により提出された申請につき、第5項に定める奨学生選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき審査を行ない奨学生となるべき者の氏名及び奨学金の額を決定し、奨学生選定通知書(別記様式第6号)を学校長を経て本人に通知する。
[
別記様式第6号
]
4
前項の通知を受けた者は、誓約書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
[
別記様式第7号
]
5
選考基準
(1)
学業、性行及び身体に関する判定
(2)
学資支弁が困難であることの判定
(3)
奨学金の額の判定
(4)
奨学金の廃止、休止及び減額の判定
(奨学金の廃止及び減額)
第3条
条例第6条の規定により奨学金を廃止、休止又は減額しようとするときは、教育委員会は必要に応じ審査するものとする。
[
条例第6条
]
2
教育委員会は前項により奨学金の停止、休止、又は減額の措置を行なつたときは、学校長を経て、奨学金の停止、休止、減額通知書(別記様式第8号)により本人に通知する。
[
別記様式第8号
]
(奨学金支給の時期)
第4条
奨学金は月毎に支給する。
2
奨学生が奨学金の支給を受けようとするときは毎月請求書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
[
別記様式第9号
]
(奨学生原簿)
第5条
教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするため、奨学生原簿(別記様式第10号)を備付けなければならない。
[
別記様式第10号
]
(学業成績及びその他の届出)
第6条
条例第7条の規定に基づく学年末学業成績表は、毎年3月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
2
奨学生が条例第7条第2項の規定に基づく届出をするときは、その事由が生じた日から10日以内に理由書に身元保証人との連署をもつて在学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
ただし本人が疾病、又は死亡などによつて届出ることができないときは、身元保証人から届出るものとする。
[
条例第7条第2項
]
附 則
この規則は、条例施行の日から適用する。
附 則(昭和43年10月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係・第2条関係)
申請書
別記様式第2号(第1条関係)
履歴書
別記様式第3号(第1条関係)
健康診断書
別記様式第4号(第1条関係)
推薦書
別記様式第5号(第1条関係)
家庭状況調書
別記様式第6号(第2条関係)
奨学生選定通知書
別記様式第7号(第2条関係)
誓約書
別記様式第8号(第3条関係)
奨学金の停止、休止、減額通知書
別記様式第9号(第4条関係)
毎月請求書
別記様式第10号(第5条関係)
奨学生原簿