○興部町学校給食センター運営委員会規則
(昭和61年7月14日教育委員会規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、興部町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条
運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1)
学校給食法第6条第2項に基づく学校給食費に関すること。
(2)
学校給食の運営についての重要事項に関すること。
(組織)
第3条
運営委員会の委員は、興部町学校給食センター設置条例第6条の規定により次に掲げる者で組織する。
[
興部町学校給食センター設置条例第6条
]
(1)
校長及び教頭代表
(2)
教諭代表
(3)
PTA代表
(4)
知識経験者
(役員)
第4条
運営委員会に次の役員を置く。
(1)
委員長 1名
(2)
副委員長 1名
(3)
監事 2名
2
役員は委員の互選とする。
(役員の任務)
第5条
委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
3
監事は、第2条第1項の学校給食費について監査し、結果を運営委員会に報告しなければならない。
[
第2条第1項
]
(任期)
第6条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条
運営委員会は、必要に応じ委員長が招集し議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第8条
運営委員会の事務局は興部町学校給食センター内に置く。
(その他の必要事項)
第9条
この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。