○興部町営スキー場の設置及び管理に関する条例
(平成17年9月30日条例第32号)
改正
平成18年3月22日条例第4号
平成28年3月18日条例第16号
興部町営スキー場設置及び管理条例の全部を改正する条例を次のように定める。
(目的)
第1条
この条例は、興部町営スキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
住民の体位の向上と健康の増進を図るためスキー場を設置する。
(名称及び位置)
第3条
スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
興部町営スキー場
興部町字北興38番地の2
(施設)
第4条
スキー場には、スキーリフト、管理棟及びその他の施設(以下「スキー場施設」という。)を設置する。
(管理の代行)
第5条
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、スキー場施設の管理を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第6条第1項に基づき、町長等が指定する者(以下「指定管理者」という。)にスキー場施設に関する次の業務を行わせることができる。
[
興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第6条第1項
]
(1)
スキー場施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)
利用の許可に関する業務
(3)
利用料金の収受に関する業務
(4)
上記業務に付随する業務
2
前項の管理については、必要に応じて予算の範囲内において管理委託料を支払うものとする。
(利用の許可)
第6条
スキー場施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
指定管理者は、スキー場施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用料金)
第7条
町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、スキー場施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2
利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
[
別表
]
3
スキー場施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条
指定管理者は、公用又は公益事業のため利用するとき、若しくは特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条
既納の利用料は、返還しない。
ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第10条
指定管理者は、利用者が次の各号の位置に該当するときは、利用の制限又は停止することができる。
(1)
公益を害し又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2)
スキー場施設を損傷するおそれがあるとき。
(3)
その他管理上支障があるとき。
(利用の許可の取消し等)
第11条
指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1)
利用の許可の条件に違反したとき。
(2)
この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3)
その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(利用者の義務)
第12条
利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1)
危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2)
指定された場所以外では、飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3)
許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4)
他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5)
指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第13条
利用者は、その利用によりスキー場施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
2
利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料
(単位:円)
券種
区分
利用料
回数
備考
1回券
大人
100円
1回
小人
70円
回数券
大人
1,050円
11回
小人
730円
1日券
大人
1,570円
小人
1,050円
シーズン券
大人
15,750円
小人
10,500円
団体回数券
大人
840円
11回
20名以上の団体
小人
570円
団体教育券
高校生
420円
町外の小中高等学校の授業による利用者
小中学生
280円
(1)
大人・小人の区分
大人とは、高校生以上の者
小人とは、中学生以下の者
(2)
有効期限
有効期限は、発売当日より当該冬期の1シーズンとする。
但し、団体回数券及び団体教育券は発売当日限りとする。
(3)
幼児は、無料とする。
(4)
町内に居住又は通学する小中高等学校の児童生徒は、無料とする。