○興部町営スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則
(昭和49年3月26日教育委員会規則第2号)
改正
平成9年6月5日教育委員会規則第6号
平成18年3月30日教育委員会規則第6号(題名改正)
(目的)
第1条
この規則は興部町営スキー場の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の第14条の規定に基き、スキー場の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用制限)
第2条
町営スキー場の開設、閉鎖の期日及び使用時間は運営委員会の答申を得て教育委員会がこれを定める。
ただし、開設中といえども必要を認めた場合には、使用制限もしくは中止することが出来る。
(使用入場の制限)
第3条
つぎの各号に該当する者は入場を制限し、もしくは禁止する。
(1)
泥酔者
(2)
精神に異常があり、又は伝染病疾患があると認められるもの及び特異体質や虚弱のもの。
(3)
他人に危害をおよぼし、又は他人の迷惑となる物品や動植物を携帯するもの。
(4)
保護者などの伴なわない未就学児
(5)
その他、町営スキー場の使用の秩序をみだし公益に害を及ぼすおそれのあるもの、又は管理人の指示に従わないもの。
(使用者の遵守事項)
第4条
町営スキー場を使用するものは、つぎの事項を守らなければならない。
(1)
スキー場内で建物又は設備を破損、汚損しないこと。
(2)
スキー場内で大小便をしたり、物を投げ入れたりしないこと。
(3)
使用前には準備体操を必らず行うこと。
(4)
職場団体が利用するときは、事前に教育委員会の承認を受けること。
(5)
ヒユツテ内で煮焚きする場合は、教育委員会の許可を得ることと他のスキーヤーの迷惑にならないよう、お互いゆずりあうこと。
(6)
その他管理人の指示に従うこと。
(燃料)
第5条
ヒユツテ備えつけの燃料を使用するときは事前の申出により実費を徴収する。
(補則)
第6条
この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月5日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成9年7月1日より施行する。
附 則(平成18年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。