○興部町民運動広場設置条例
(昭和53年3月14日条例第11号)
改正
平成17年3月22日条例第10号
平成17年6月24日条例第22号
令和2年3月13日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、興部町民運動広場の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
興部町民の体位の向上と健康の増進をはかるため興部町民運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
運動広場の名称及び位置は、つぎのとおりとする。
(1)
名称 興部町民運動広場
(2)
位置 興部町字興部74番地
(使用時間)
第4条
運動広場の使用時間は、原則として午前8時から午後7時までとする。
ただし、町長が特別の理由があると認めたときは変更することができる。
(使用の承認)
第5条
運動広場の施設を使用するときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用承認の制限)
第6条
町長が公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、若しくはその使用に条件を附することができる。
(使用承認の取消)
第7条
次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止、若しくは使用を取り消すことができる。
(1)
使用申請内容と使用内容が異なるとき。
(2)
承認条件に違反したとき。
(3)
公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4)
その他この条例に定める事項に違反したとき。
(使用料)
第8条
使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
[
別表
]
2
町長が特別の理由があると認めたときは別に定める規則によりこれを減免又は増額することができる。
(使用料の還付)
第9条
既納の使用料は還付しない。
ただし、次の場合において、その全部又は一部を返還することがある。
(1)
使用者の責に帰することができない事由により使用不能になったとき。
(2)
第7条第1項第3号により使用の承認を取り消したとき。
[
第7条第1項第3号
]
(3)
使用前に使用承認の取消、又は変更の申し出があって、町長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(損害賠償)
第10条
運動広場使用者は、建物又は設備をき損又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第10号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
別表の定期使用及び単独施設定期券並びに共通施設定期券の額は、平成18年3月31日まで2分の1とする。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
興部町民運動広場施設使用料
(単位:円)
区分
午前
午後
定期使用
10,500
臨時使用
1,570
1,570
個人使用
100
備考
1
定期使用とは、興部町スポーツ協会に加盟する団体、それに準ずる団体が一定期間継続して施設を使用する場合に適用する。
2
臨時使用とは、興部町スポーツ協会に加盟する団体、それに準ずる団体が大会等で使用する場合に適用し、上記団体が練習で使用する場合は5分の1の額とする。
3
興部町スポーツ協会に加盟する団体、それに準ずる団体以外が、臨時使用する場合は1.5倍の額とする。
別表第2(第8条関係)
興部町民運動広場定期券使用料
単位:円
区分
3月券
6月券
1年券
単独施設定期券
1,050
2,040
/
共通施設定期券
1,570
3,040
5,980