○興部町歴史的遺産保存条例
(平成元年3月22日条例第10号)
改正
平成9年3月25日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、興部町(以下「町」という。)の区域内にある歴史的遺産を保存し、後世に継続するため必要な事項を定め、もって町民の郷土理解と文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例で「歴史的遺産」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づいて文化財の指定を受けていないもので、歴史的建造物、銘木、記念碑その他歴史的価値の高いものをいう。
(指定)
第3条
教育委員会は、町の区域内に存する歴史的遺産のうち、町にとって重要なものを興部町指定歴史的遺産(以下「町指定歴史的遺産」という。)に指定することができる。
2
前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ、指定しようとする歴史的遺産の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。
ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。
3
第1項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ、社会教育委員の意見を聴かなければならない。
4
教育委員会は、町指定歴史的遺産を指定するときは、その旨告示しなければならない。
(解除)
第4条
教育委員会は、町指定歴史的遺産としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。
2
前条第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
第5条 削除
(保存計画)
第6条
教育委員会は、町指定歴史的遺産を指定したときは、興部町歴史的遺産保存計画(以下「保存計画」という。)を社会教育委員の意見を聴いて定めなければならない。
2
保存計画は、町指定歴史的遺産の保存改修及び保存管理に必要な指導及び経費の負担に関する事項を定め、町民の協力のもとに実施しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第7条
所有者は、この条例に基づき町指定歴史的遺産を管理しなければならない。
2
所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定歴史的遺産の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3
所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
管理責任者を解任し、又は変更したときも同様とする。
(所有者の変更等)
第8条
所有者の変更により新たに所有者となった者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2
所有者又は管理責任者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第9条
所有者又は管理責任者は、町指定歴史的遺産の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第10条
町指定歴史的遺産の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急処置として行う場合その他別に定める場合は、この限りでない。
(修理の届出等)
第11条
所有者又は管理責任者は、町指定歴史的遺産を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
ただし、前条第1項に規定する許可を受けなければならない場合その他別に定める場合は、この限りでない。
2
教育委員会は、町指定歴史的遺産を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届け出にかかる修理に関し技術的な指導又は助言をすることができる。
(経費の補助等)
第12条
教育委員会は、町指定歴史的遺産を保存するため特に必要と認められる管理、修理、修景又は復旧に係る経費について適当と認める場合、その経費の全部又は一部に充てるため補助金を交付することができる。
(委任)
第13条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。