(平成6年5月25日訓令第11号)
事項基準
ア 健康状態 入院加療を要する状態でないこと。
伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。
イ 日常生活動作の状況 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
ウ 精神の状況 入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
エ 家族の状況 家族又は家族以外の同居との継続が老人の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況 住居がないか、又は住居があってもそれが狭隘である等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。
事項基準
(1) 健康状態 入院加療を要する状態でないこと。
 伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。
(2) 日常生活動作の状況 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
(3) 精神の状況 入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
 ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。
(別紙1)(第4条関係)

(別紙2)(第4条関係)