(平成12年3月17日条例第16号)
改正
平成15年3月19日条例第13号
平成18年3月22日条例第9号
平成20年3月13日条例第10号
平成21年3月18日条例第6号
平成24年3月16日条例第6号
平成25年12月11日条例第26号
平成27年3月19日条例第8号
平成27年6月16日条例第20号
平成27年12月11日条例第27号
平成30年3月16日条例第7号
平成30年6月19日条例第14号
令和元年5月8日条例第3号
令和元年6月10日条例第5号
令和2年4月28日条例第10号
令和2年12月11日条例第24号
令和3年3月12日条例第6号
令和6年3月15日条例第12号
目次
第1章 興部町が行う介護保険(第1条)
第2章 保険料(第2条-第12条)
第3章 罰則(第13条-第17条)
附則

(この町が行う介護保険)
(保険料率)
(普通徴収に係る納期)
第1期6月1日から同月30日まで
第2期8月1日から同月31日まで
第3期10月1日から同月31日まで
第4期12月1日から同月28日まで
第5期2月1日から同月28日まで
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
(普通徴収の特例)
(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)
(保険料の額の通知)
(保険料の督促手数料)
(延滞金)
(保険料の徴収猶予)
(保険料の減免)
(保険料に関する申告)
(施行期日)
(延滞金の割合等の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(新予防給付の施行期日)
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、第2条第1項1号に該当するもの 23,760円
第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項2号に該当するもの 23,760円
第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項3号に該当するもの 29,880円
第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項1号に該当するもの 27,000円
第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項2号に該当するもの 27,000円
第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項3号に該当するもの 32,760円
第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項4号に該当するもの 38,880円
第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項1号に該当するもの 29,880円
第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項2号に該当するもの 29,880円
第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項3号に該当するもの 32,760円
第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項1号に該当するもの 36,000円
第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項2号に該当するもの 36,000円
第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項3号に該当するもの 38,880円
第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第2条第1項4号に該当するもの 41,760円
(施行期日)
(平成20年度における保険料率の特例)
(施行期日)
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
(施行期日)
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)