(平成28年8月10日訓令第21号)
(趣旨)
(処分量定の基準)
(処分等の量定の加重及び軽減)
(自家用自動車による私用中の事故)
(その他)
別表(第2条関係)
区 分加重

軽減
人的損害物損事故無損傷
相手方
死亡
相手方
重傷
相手方
軽傷
ひき逃げあて
逃げ
物損
事故
死亡・重傷軽傷
酒酔い運転 免職免職免職免職免職免職免職免職
(加重)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
(軽減)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
酒気帯び運転 免職免職免職免職免職停職②停職②停職②
(加重)(-)(-)(-)(-)(-)(免職)(免職)(免職)
(軽減)(停職②)(停職②)(停職②)(-)(-)(-)(-)(-)
無免許運転 免職免職免職免職免職停職②停職②停職②
(加重)(-)(-)(-)(-)(-)(免職)(免職)(免職)
(軽減)(停職②)(停職②)(停職②)(-)(-)(-)(減給③)(減給③)
速度
超過
50km以上 免職停職②停職②免職停職②停職①停職①停職①
(加重)(-)(免職)(免職)(-)(免職)(-)(-)(-)
(軽減)(-)(-)(-)(停職②)(-)(減給③)(減給③)(減給③)
30km(高速は40km)以上50km未満 免職停職②減給③免職停職②停職①減給②減給①
(加重)(-)(免職)(停職②)(-)(免職)(停職②)(停職①)(減給②)
(軽減)(-)(減給③)(減給②)(停職②)(-)(減給③)(減給①)(-)
上記以外の交通違反 免職停職②減給③免職停職②戒告訓告
(加重)(-)(免職)(停職②)(-)(免職)(減給②)(戒告)
(軽減)(停職②)(減給③)(減給②)(停職②)(停職①)(訓告)(-)
 
1 「酒酔い運転」とは、道路交通法(以下「法」という。)第117条の2第1号に規定する状態をいい、「酒気帯び運転」とは、同法第117条の2の2第3号に規定する状態をいう。
2「無免許運転」とは、法第64条の規定に違反する行為をいう。
3「ひき逃げ」、「あて逃げ」とは、それぞれ法第72条第1項の義務を怠った行為をいう。
4障害の程度は、医師の診断書によるものとし、その区分は、次のとおりとする。
 (1)死亡とは、即死又は事故後24時間以内の死亡をいう。
 (2)重傷とは、治療期間が30日以上のものをいう。
 (3)軽傷とは、治療期間が30日未満のものをいう。
5( )内は、審査基準第3条による加重・軽減が適用される場合の処分をいう。
6停職①は、3ヶ月(1~3ヶ月)、停職②は、6ヶ月(4~6カ月)の停職をいう。
7減給①は、1ヶ月、減給②は、3ヶ月(2~3ヶ月)、減給③は、6ヶ月(4~6ヶ月)の減給をいう。