○畜産経営体質強化支援資金利子補給規則
(平成30年5月30日規則第6号)
(目的)
第1条
この規則は、畜産・酪農収益力強化対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)別紙5に基づく畜産経営体質強化支援資金(以下「支援資金」という。)を融資した融資機関に対して利子補給を行い、もって本町農業の安定的発展に資することを目的とする。
(対象農家)
第2条
この規則における農家とは、酪農又は肉用経営により営農し、興部町畜産振興協議会が作成する畜産クラスター計画において中心的な経営体として位置付けされ、かつ実施要領別紙5の別添1の2の貸付対象者であるものとする。
(利子補給の対象及び貸付条件)
第3条
利子補給の対象は、次に掲げる貸付条件を満たす支援資金とする。
(1)
貸付限度額 支援資金の貸付限度額は、実施要領別紙5の別添1の1に定める借換対象資金の借入残高の範囲内とする。
(2)
償還期限及び措置期間、貸付利率
資金の種類
償還期限
うち措置期間
貸付利率
畜産経営体質強化支援資金
25年以内
5年以内
実施要領別紙5の別添1の5の(4)に基づき定められた率以内
(利子補給契約)
第4条
興部町は、支援資金を前条に掲げる条件により貸付けする融資機関に対し当該資金に係る利子補給を行うものとする。
2
前項の利子補給については、町長と支援資金貸付を行った融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行う。
3
融資機関は前項の規定により利子補給契約を締結した後融資を行った場合、直ちに畜産経営体質強化支援資金実行報告書(別紙様式第1号)により、その結果を町長に報告しなければならない。
(利子補給額)
第5条
利子補給の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に年0.18パーセントの率を乗じて得た金額とする。
(補助金の請求)
第6条
補助金の交付を受けようとする融資機関は、町長の定める日までに、当該機関の利子に関する利子計算書を添えて畜産経営体質強化支援資金利子補給費補助金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第7条
町長は前条の交付申請書を受理したときは、その内容を精査し、適正であると認めたときは、当該利子補給金の交付を決定し、畜産経営体質強化支援資金利子補給費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該融資機関にその旨通知するものとする。
(利子補給の打切り)
第8条
町長は支援資金の貸付を受けた者が当該借入金の借入目的以外に使用したときは、利子補給を打切ることができる。
2
町長は融資機関がその責めに帰すべき理由により、この規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
[
第4条
]
(延滞金)
第9条
融資期間は、補助金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納入した場合におけるその後の期日については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(協力義務)
第10条
融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る支援資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付に関する帳簿、書類等を調査させる場合はこれに協力しなければならない。
附 則
この規則は公布の日から施行する。
別記様式第1(第4条関係)
別記様式第2(第6条関係)
別記様式第3(第7条関係)