○興部町鳥獣被害対策実施隊の隊員からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請に関する運用管理規程
(平成30年10月4日訓令第13号)
(目的)
第1条
この規程は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「猟銃特例法」という。)第9条第1項に基づき設置された興部町鳥獣被害防止対策実施隊(以下「実施隊」という。)の隊員から銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第5条の2第4項第1号に規定する「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」として、ライフル銃の所持許可申請があったときは、平成27年1月30日付警察庁丁保発第29号「事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可について(通達)」(以下「所持許可通達」という。)に基づき、ライフル銃の所持許可申請の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(提出書類)
第2条
北見方面興部警察署(以下「警察署」という。)へ所持許可申請をしようとする者(以下「所持許可申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1)
ライフル銃の所持許可申請に係る証明書の交付申請書(別記様式第1号)
(2)
被害の実態説明書(別記様式第6号)
(3)
防除措置等が講じられていることを明らかにする写真等(別記様式第6号別紙)
(4)
誓約書(別記様式第2号)
(5)
居所のある地区を管轄する北海道猟友会興部支部興部部会長(以下「部会長」という。)の推薦書(別記様式第3号)
(6)
興部町鳥獣被害防止対策実施隊員の委嘱状
(7)
従事者証・指示書の写し
(8)
猟銃等所持許可証の写し
(9)
申請時から過去1年間の射撃練習及び有害捕獲参加状況を記載した一覧表(任意様式とし、部会長又は射撃場から証明を受けたもの)
(10)
申請時から過去1年間の実包管理簿の写し
2
町は、前項に規定する交付申請書等の提出があった場合は、速やかに審査を実施する。
3
町は、交付申請書の記載内容の不備や添付書類の不足が確認された場合は、申請者及び関係機関への照会を行う。
(審査基準)
第3条
町における所持許可申請の可否に対する審査基準は次のとおりとする。
(1)
被害防止計画に農林水産業等に係る被害の実態及び実施隊員が所持する銃器(ライフル銃)による獣害の捕獲等が行われることが定められていること。
(2)
所持許可申請者が、許可証若しくは従事者証の交付を受け、又は受ける見込みであること。
(3)
第2条第1項に規定する書類と当町における獣類による農林水産被害の状況を照合し、総合的に判断した結果、ライフル銃を所持させた上で捕獲等に従事させる必要があると認められること。
[
第2条第1項
]
2
審査の結果、ライフルの所持許可が適当であると認められた場合は速やかに所持許可申請者へ通知するとともに、「被害の実態説明書(別記様式第6号)」及び「業務のために所持させる旨を記載した証明書(別記様式第7号)」を交付する。
(所持許可申請)
第4条
所持許可申請者は、町よりライフル銃の所持許可申請に係る証明書の交付申請の承認を受けた場合、速やかに警察署へ必要書類を合わせて申請するものとする。
2
所持許可申請者は警察署よりライフル銃の所持特例による許可がされた場合は、速やかに町に猟銃等所持許可証の写しを提出し所定の手続を行う。
(所持特例実施隊員)
第5条
ライフル銃の所持特例による許可を受けた所持許可申請者は、興部町鳥獣被害防止対策実施隊の所持特例実施隊員(以下「特例隊員」という。)として任命する。
(ライフルの保管及び管理)
第6条
ライフル銃の保管・管理の状況確認については、次のとおりとする。
(1)
当該ライフル銃の保管については、個人保管とする。
(2)
特例隊員は、ライフル銃の使用の状況をライフル銃による有害鳥獣駆除確認簿(別記様式第4号)に記録・保管するものとする。
(3)
特例隊員は町より保管・使用状況の確認を求められた場合は、関係書類を速やかに提出し、確認を受けるものとする。
(ライフル銃の使用)
第7条
特例隊員は、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする場合及びそのために必要な射撃練習を行う場合に限り、当該ライフル銃を使用することができる。
2
特例隊員は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第9条第1項による許可を受けている地域であっても当該許可に基づかない捕獲等のために当該ライフル銃を携帯、運搬又は発射することはできない。
(特例隊員の責務)
第8条
特例隊員は、その責務として、次の各号に掲げる事項について努めるものとする。
(1)
特例隊員は、実施隊の設置によるライフル銃の所持許可の特例であることを十分に理解し、実施隊として責任をもってその任務に当たるものとする。
(2)
特例隊員は、所持したライフル銃の保管については安全性を確保し、かつ、ライフル銃での有害鳥獣捕獲が必要とされるときに、信頼性のある行動を迅速に行うことができるよう、適正な有害捕獲に努めるものとする。
(事故防止のための責務)
第9条
特例隊員は、事故防止のための責務として、次の各号に掲げる事項について努めるものとする。
(1)
銃刀法第10条の2の規定に基づく射撃の練習及び必要な知識の習得
(2)
鳥獣保護法第9条第10項の規定に基づく従事者証の携帯
(3)
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)その他の関係法令の遵守
(所持許可の取消)
第10条
特例隊員の指名又は任命が取り消された場合、当該ライフル銃に係る所持許可については、銃刀法第11条第1項第5号に基づき取消しの手続をとるものとする。
(必要事項の協議)
第11条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は関係機関等と協議の上、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
ライフル銃の所持許可申請にかかる証明書の交付申請書
様式第2号(第2条関係)
誓約書
様式第3号(第2条関係)
推薦書
様式第4号(第6条関係)
ライフル銃による有害鳥獣駆除確認簿
様式第5号(第3条関係)
ライフル銃の所持許可申請の承認について
様式第6号(第3条関係)
事業の被害実態説明書
様式第7号(第3条関係)
証明書