○興部町定住促進住宅建設支援条例
(令和2年3月13日条例第4号)
(目的)
第1条
この条例は、自己の居住の用に供するため、興部町内に住宅を新築、増築、改築又は中古住宅を購入する者に対し、建設費用若しくは購入費用の一部を補助することにより、町内への定住促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
住宅とは、居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。
(2)
新築工事とは、建築を請け負わせて新しく住宅を建てることをいう。
(3)
増築工事とは、敷地内の既存の建築物に住宅部分を建築する工事をいう。
(4)
改築工事とは、同一敷地内において、従前の建築物の全部若しくは一部を取り壊してこれと構造、階数及び規模がほぼ同程度の住宅部分を建築する工事をいう。
(5)
中古住宅とは、新築以外の住宅を売買によって購入することをいう。
(6)
町内建築業者とは、興部町内に事業所(本店又は支店等)がある住宅建設関連事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設業の許可を受けた法人をいう。
(7)
町外建築業者とは、同項第6号に掲げるもの以外の法人をいう。
(交付対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、住宅の新築工事、増築工事、改築工事(以下「建築工事」という。)又は中古住宅の購入により、新たに固定資産税の納税義務者となりうる、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1)
本町の住民基本台帳に登録されている者(以下「町民」という。)及び今後、本町に転入しようとする者(以下「転入者」という。)で、住宅の建築工事後(又は中古住宅の購入後)に5年以上居住することを確約する者
(2)
増築工事又は改築工事を行う場合は、当該住宅の所有者で、現にその住宅に居住し、かつ工事後もその住宅に居住する者
(3)
町税及び町に納付すべき公共料金を滞納していない者
(4)
建築工事にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)に適合するとともに、同法第6条に基づく建築物の建築に関する申請及び確認を行い、かつ同法第7条に基づく完了検査を受けた者。ただし、同法第6条に基づく建築物の建築に関する申請及び確認が不要な場合は、同法第15条第1項に基づく建築物の建築をしようとする者とする。
(5)
新たに固定資産税の納税義務者となりうる前年の1月1日から12月31日までに建築工事を完了(又は中古住宅を購入)し、建物の検査を終了していること。
(6)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
2
1棟の建物について交付対象者が複数ある場合には、前項の規定に関わらず、当該複数の交付対象者が定めるそのうちの1人の者に対して補助金を交付するものとする。
3
次の各号のいずれかに該当する者は前2項の規定に関わらず、交付対象者から除外する。
(1)
中古住宅の購入にあっては、3親等以内の親族から購入する者。
(2)
移転補償費により新築工事を行う者又は中古住宅を購入する者。
(3)
その他町長が不適当であると認める場合。
(補助金の額及び要件)
第4条
補助金の額及び要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
建築工事
交付対象者
補助金額
町内建築業者による施工
町外建築業者による施工
対象床面積
1平方メートル
当たり
1戸当たり限度額
対象床面積
1平方メートル
当たり
1戸当たり限度額
町民・転入者
15,000円
200万円
7,500円
100万円
(2)
中古住宅購入
交付対象者
補助金額
町民・転入者
購入に要した費用(購入費、土地取得費)に20%を乗じた額とし
1戸当たり上限額は50万円とする。
2
補助金の交付は、同一住宅及び同一人について1回限りとする。
3
第1項各号により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。
(補助金の申込み)
第5条
前条の補助金の申し込みをしようとする者は、建築工事の着工前(又は中古住宅の購入前)にあらかじめ定住促進住宅建設支援補助金申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
建築工事の場合
ア
住宅の位置図、配置図
イ
住宅の各階平面図及び面積表
ウ
住宅の立面図
エ
居住確約に関する確約書
オ
誓約書兼同意書(別記様式第2号)
カ
その他町長が必要と認める書類
(2)
中古住宅購入の場合
ア
土地建物購入契約書(写)
イ
居住確約に関する確約書
ウ
誓約書兼同意書(別記様式第2号)
エ
その他町長が必要と認める書類
(補助金の認定)
第6条
町長は、前条の申込書等の提出があったときは、その内容を確認し、その結果を申込者に通知するものとする。
(建物の検査等)
第7条
第3条第5号の建物の検査について、建築基準法第7条に基づく完了検査が不要な住宅は、工事を完了後、町長に工事等完了検査申請書(別記様式第3号)を提出し、検査を受けなければならない。ただし、中古住宅購入に係る検査については、住宅購入後、町長に工事等完了検査申請書(別記様式第3号)を提出し、検査を受けなければならない。
[
第3条第5号
]
2
町長は前項の検査を終了後、申請者に対し工事等完了確認通知書(別記様式第4号)を通知するものとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第8条
第3条の補助金の交付を受けようとする交付対象者は、補助金の申込みを受理された月の属する翌年の4月1日から4月30日までの期間内に定住促進住宅建設支援補助金交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[
第3条
]
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
建築工事の場合
ア
建物の完成写真(外部及び内部を撮影したもの)
イ
工事請負契約書及び請負代金内訳書(写)
ウ
建物の表示登記済証(写)
エ
その他町長が必要と認める書類
(2)
中古住宅購入の場合
ア
土地建物購入契約書(写)
イ
建物の表示登記済証(写)
ウ
建物の写真(外部及び内部を撮影したもの。)
エ
その他町長が必要と認める書類
3
町長は第1項の申請があったときは、その適否を審査し、補助金交付の可否について、定住促進住宅建設支援補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条
町長は、補助金の交付を決定後、速やかに交付対象者の指定する金融機関の申請者名義の口座に振り込むものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条
町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
偽り、その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)
補助金交付の条件に違反したとき。
(3)
建築基準法等又はこの要綱に違反したとき。
(4)
前各号に掲げる場合のほか、補助することが不適当と認められる事実があったとき。
2
交付対象者は、補助金交付決定の日から5年以内に当該住宅を退去又は他の者に譲与、若しくは貸与したときは、補助金の全部を町長に返還しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合を除く。
(1)
交付対象者が死亡したとき。
(2)
前号以外の理由(施設入所等)により、交付対象者が在宅できなくなった場合
(3)
配偶者又は2親等以内の親族が売買契約によらないで継承する場合
(4)
災害、疫病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により転出する場合
(5)
その他、特別な事由により町長が認める場合
(その他)
第11条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(交付申請の特例)
2
平成31年1月1日から令和元年12月31日までに建築工事を完了(又は中古住宅を購入)し、かつ固定資産税賦課に係る家屋評価並びに建物登記が終了している住宅については、第5条の規定にかかわらず当該補助金の交付申請をすることができる。
別記様式第1号(第5条関係)
定住促進住宅建設支援補助金申込書
定住促進住宅建設支援補助金申込書
別記様式第2号(第5条関係)
誓約書兼同意書
誓約書兼同意書
別記様式第3号(第7条関係)
工事等完了検査申請書
工事等完了検査申請書
別記様式第4号(第7条関係)
工事等完了確認通知書
工事等完了確認通知書
別記様式第5号(第8条関係)
定住促進住宅建設支援補助金交付申請書
定住促進住宅建設支援補助金交付申請書
別記様式第6号(第8条関係)
定住促進住宅建設支援補助金交付(却下)決定通知書
定住促進住宅建設支援補助金交付(却下)決定通知書