○小野町の執務時間を定める規則
(平成元年12月26日規則第12号)
改正
平成4年12月24日規則第16号
平成12年9月28日規則第17号
平成20年4月1日規則第20号
平成22年3月25日規則第4号
小野町の執務時間は、小野町の休日を定める条例(平成元年12月26日小野町条例第17号)第1条第1項に規定する小野町の休日及び業務の特殊性により別に定めがあるものを除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
一部改正〔平成20年規則20号〕
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規則第16号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附 則(平成12年9月28日規則第17号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。