○小野町表彰条例
(昭和34年10月4日条例第11号)
改正
昭和36年12月27日条例第30号
昭和38年11月16日条例第41号
昭和54年12月22日条例第14号
昭和57年3月24日条例第3号
平成10年9月29日条例第16号
平成18年3月27日条例第9号
平成19年3月22日条例第6号
令和元年12月11日条例第28号
令和7年2月21日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、小野町の政治、経済、教育、文化、社会その他各般に亘って小野町政振興に寄与し、または衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰及び功労表彰並びに善行表彰の3種とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、次の各号に掲げる者のうち、特に功績顕著な者について町長がこれを行なう。
(1) 永年にわたり本町振興発展のため、各般にわたって公衆の利益を興し、町民の模範となる功績がある個人または団体
(2) 町長の職にあって8年以上在職し、退職した者
(3) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(4) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって12年以上在職した者又は副町長若しくは教育長の職にあって12年以上在職し、退職した者
一部改正〔平成19年条例6号〕
(5) 選挙管理委員会委員、農業委員会委員の職にあって12年以上在職した者
(6) 町の非常勤特別職等にあって15年以上在職した者
(7) 消防団副団長以上の職にあって8年以上在職した者
(8) 本町職員で永年にわたり特に功績顕著な者
2 特別功労者には、特別功労章、表彰状及び金品を贈呈する。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号に掲げる者のうち、功績顕著な者について町長がこれを行なう。
(1) 本町振興発展のため公衆の利益を興し、町民の模範となるべき功績がある個人または団体
(2) 町長の職にあって4年以上在職し、退職した者
(3) 町議会議員の職にあって8年以上在職した者
(4) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって8年以上在職した者又は副町長若しくは教育長の職にあって8年以上在職し、退職した者
一部改正〔平成19年条例6号〕
(5) 選挙管理委員会委員、農業委員会委員の職にあって9年以上在職した者
(6) 町の非常勤特別職等にあって10年以上在職した者
(7) 消防団副団長以上の職にあって6年以上在職した者
(8) 本町の職員、その他これに準ずる者であって功績顕著な者
2 功労者には、功労章、表彰状及び金品を贈呈する。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長がこれを行なう。
(1) 本町の公益に関する事業に尽力しまたは公務を助力しその成績顕著であって本町民の模範となるべき個人または団体
(2) 本町の公益のため多額の金品を寄附しまたは奇特の行為があった者
(3) 個人または団体であって一般町民の模範となるような善行をしたもの
2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。
(再表彰)
第6条 表彰せられた者が再びこの条例の規定に該当する場合にあって功績更に顕著で、前表彰の上位の表彰に該当するときは、その上位の表彰をすることができる。
(在職年数の計算)
第7条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の年数及びこの条例に定める職が異なった場合にあっては、別に定めるところによって換算した年数を通算する。ただし、同年に二以上の職を兼ねた場合の在職年数の計算は、その年を1年として上位の職の在職期間とする。
2 在職年数の起算はその職に就任した月よりとし、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第8条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状、金品はこれを遺族に追彰する。
(特別功労者並びに功労者に対する特別待遇)
第9条 特別功労者及び功労者は本町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡した場合は弔詞を贈呈する。
(特別待遇の停止)
第10条 特別功労者及び功労者が次の各号の一に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認めた者
(特別待遇の廃止)
第11条 特別功労者及び功労者で次の各号の一に該当したときは第9条の待遇を廃止する。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(特別功労章または功労章のはい用)
第12条 特別功労章または功労章は町の儀式または公会に出席の場合はい用するものとする。
(功労者名簿)
第13条 特別功労者及び功労者の氏名、その他必要なる事項は功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則の委任)
第14条 この条例施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現にその職に在職しない者については、この条例の規定は適用しない。
3 令和2年3月31日において第3条第1項第6号及び第4条第1項第6号の規定に該当する被表彰者が、令和2年4月1日以降に同号と同等の職に任用等される場合、当該職の在職期間は、同号の規定に該当する被表彰者の在職期間とみなす。
附 則(昭和36年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。
附 則(昭和38年11月16日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年より行なわれる表彰から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて表彰した表彰を受けたものについては、この条例の規定により表彰し、表彰を受けるものとみなす。
3 改正前の条例の規定に基づいて表彰を受けた特別功労者及び功労者のうち、新条例の定める職に現に在職中のもの(死亡した場合を除く。)については、新条例第9条の規定にかかわらず、特別待遇は行なわないものとする。
附 則(昭和54年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間をこの条例による改正後の第3条及び第4条に規定する副町長の在職期間とみなして通算する。
3 改正前の小野町表彰条例(以下「旧条例」という。)第3条及び第4条に規定する助役及び収入役であった者で、この条例施行のときにその職になかった者が、この条例施行後に副町長に在職することとなった場合は、旧条例の規定において在職した期間は、この条例による改正後の第3条及び第4条に規定する在職期間に通算する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。