○小野町表彰条例施行規則
(昭和38年11月16日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町表彰条例(昭和34年小野町条例。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小野町の表彰施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(特別功労者の在職年数の換算並びに金品)
第2条 条例第3条の在職年数の換算は次のとおりとする。
[条例第3条]
(1) 第1項第2号の職にあった者が、第3号、第4号の職に該当する者となったときは第2号の在職した年数4年を5年に、第5号の職に該当する者となったときは7年に、第6号の職に該当する者となったときは8年に、第8号の職に該当する者となったときは12年として換算する。
(2) 第1項第3号、第4号の職にあった者が第2号の職に該当する者となったときは第3号、第4号の在職した年数4年を3年に、第5号の職に該当する者となったときは5年に、第6号の職に該当する者となったときは6年に、第8号の職に該当する者となったときは9年として換算する。
(3) 第1項第5号の職にあった者が第2号の職に該当する者となったときは、第5号の職の在職した年数4年を2年に、第3号、第4号の職に該当する者となったときは3年に、第6号の職に該当する者となったときは5年に、第8号の職に該当する者となったときは7年として換算する。
(4) 第1項第6号の職にあった者が第2号の職に該当する者となったときは、第6号の職に在職した年数4年を2年に、第3号、第4号、第5号の職に該当する者となったときは3年に、第8号の職に該当する者となったときは6年として換算する。
(5) 第1項第8号の職にあった者が第2号の職に該当する者となったときは、第8号の職の在職した年数4年を1年に、第3号、第4号、第5号の職に該当する者となったときは2年に、第6号の職に該当する者となったときは3年として換算する。
2 条例第3条第2項による金品は30,000円に相当する額とする。
[条例第3条第2項]
(功労者の在職年数の換算並びに金品)
第3条 条例第4条の在職年数の換算は次のとおりとする。
[条例第4条]
(1) 第1項第2号の職にあった者が第3号、第4号の職に該当する者となったときは第2号の在職した年数4年を6年に、第5号の職に該当する者となったときは8年に、第6号の職に該当する者となったときは9年に、第8号の職に該当する者となったときは12年として換算する。
(2) 第1項第3号、第4号の職にあった者が第2号の職に該当する者となったときは第3号、第4号の在職した年数4年を3年に、第5号の職に該当する者となったときは5年に、第6号の職に該当する者となったときは6年に、第8号の職に該当する者となったときは8年として換算する。
(3) 第1項第5号の職にあった者が第2号の職に該当する者となったときは、第5号の在職した年数4年を2年に、第3号、第4号の職に該当する者となったときは3年に、第6号の職に該当する者となったときは5年に、第8号の職に該当する者となったときは6年として換算する。
(4) 第1項第6号の職にあった者が第2号の職に該当する者となったときは、第6号の職に在職した年数4年を2年に、第3号、第4号、第5号の職に該当する者となったときは3年に、第8号の職に該当する者となったときは6年として換算する。
(5) 第1項第8号の職にあった者が第2号の職に該当する者となったときは、第8号の職の在職した年数4年を1年に、第3号、第4号、第5号の職に該当する者となったときは2年に、第6号の職に該当する者となったときは3年として換算する。
2 条例第4条第2項による金品は20,000円に相当する額とする。
[条例第4条第2項]
(善行表彰の金品)
第4条 条例第5条第2項による金品は10,000円に相当する額とする。
[条例第5条第2項]
(表彰期日)
第5条 表彰は毎年1回町長が定める日に行なうものとする。ただし、特に必要があるときは、随時行なうことがある。
(表彰審査委員会の設置)
第6条 小野町表彰の施行を厳正、公平に行うため、被表彰者の調査及び表彰に関する事項等を審査し、町長の諮問に応ずるため、表彰審査委員会を置く。
2 表彰審査委員会は6人以内の委員をもって組織し、その委員は、小野町の区域内の公共的団体等の代表者及び学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。
4 表彰審査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和38年に行なわれる表彰期日については別に定めるところによる。
2 小野町表彰条例細則(昭和34年小野町規則)はこれを廃止する。
附 則(昭和47年11月13日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年11月12日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月29日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月24日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。