○小野町産業・技能功績者表彰規程
(昭和60年4月1日規程第4号)
(目的)
第1条 この規程は、小野町の産業及び技能振興に功績があり、他の模範と認められる者を表彰することを目的とする。
(表彰者及び被表彰者)
第2条 表彰は、町長が次の各号に掲げるもののうち、功績顕著な者についてこれを行う。
(1) 小野町に所在する産業団体及び民間事業所等に永年にわたり関与し、本町の産業発展に寄与した者
(2) 卓越した技能を有するもの及び多年にわたり技能者を養成した者
(3) 農林業及び工業等の分野において顕著な功績のあった者
(4) 観光及びサービス業等産業関連の分野において、顕著な功績のあった者
(表彰の方法等)
第3条 表彰は、必要の都度これを行い、表彰状及び記念品を授与する。
(被表彰者の選定)
第4条 被表彰者の選定は、町長が必要と認められる者の意見を聴して行う。
(補則)
第5条 この規程のほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。