○小野町議会事務局処務規程
(昭和46年5月1日議会訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除き、小野町議会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理、服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第1条の2 事務局に事務局長、次長及び書記をおくことができる。
一部改正〔平成19年議会訓令1号〕
2 書記の補職名及び職務は、別表第7のとおりとする。
[別表第7]
(事務の代決)
第2条 事務局長に事故があるときは、上席の書記がその事務を代決することができる。
2 前条の規定により、代決できる事務は急施を要するものに限る。
3 代決した事務は、軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。
(事務の処理)
第3条 事務局長の掌理する事務は、別表第1のとおりとする。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(文書事務)
第5条 文書事務については、次に掲げる事項を除き、小野町処務規程(昭和40年訓令第1号)の例による。
2 第3章中、町長、副町長とあるを議長に、課長とあるを事務局長に、課とあるを事務局にそれぞれ読替えるものとする。
一部改正〔平成19年議会訓令1号〕
3 文書の番号には○年小議第○号の記号を付し、その番号は毎年度4月1日をもって更新する。但し、軽易な文書については「号外」とし処理することができる。
一部改正〔平成21年議会訓令1号〕
4 発議書用紙は別表第3のとおりとする。
[別表第3]
5 発議書には、次の決裁区分を表示しなければならない。
甲 議長の決裁を要するもの |
乙 事務局長の決裁を要するもの |
(請願及び陳情書)
第6条 休会中に提出された請願及び陳情書は、別表第4に示す記号印を押印して次の定例日まで、事務局に於いて保管するものとする。
(会議録)
第7条 本会議の会議録様式は別表第5のとおりとする。
2 会議録の綴り順序は別表第6のとおりとする。
(服務)
第8条 職員の服務については、小野町処務規程第4章の例による。
2 第4章中、町長、副町長とあるを議長に、課長とあるを事務局長にそれぞれ読替えるものとする。
一部改正〔平成19年議会訓令1号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
小野町議会事務局設置条例施行規程(昭和34年12月4日規程第2号)は、廃止する。
附 則(昭和47年6月26日訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月1日議会訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月17日議会訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
改正文(平成6年4月1日議会訓令第1号)抄
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1 平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日議会訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日議会訓令第1号)
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この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年1月1日議会訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年1月1日から同年3月31日までに作成される第5条第3項の文書の番号は、平成20年1月1日に起こした一連の番号とする。
附 則(平成25年12月13日議会訓令第4号)
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この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日議会訓令第3号)
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この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1 (事務局長の掌理する事務)
1 | 事務関係 | |
(1) | 議員名簿、委員名簿、及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。 | |
(2) | 文書編さん、保存に関すること。 | |
(3) | 公印の保管に関すること。 | |
(4) | 議員の出欠席に関すること。 | |
(5) | 議会に属する予算に関すること。 | |
(6) | 議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関すること。 | |
(7) | 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。 | |
(8) | 職員の服務及び規律厚生に関すること。 | |
(9) | 議会諸規程の制定、改廃に関すること。 | |
(10) | 儀式、接待及び交際に関すること。 | |
(11) | 慶弔に関すること。 | |
(12) | 議長会に関すること。 | |
(13) | 議員共済会に関すること。 | |
(14) | 議員公務災害に関すること。 | |
(15) | 議員互助に関すること。 | |
(16) | その他特に議長が必要と認めた事項に関すること。 | |
2 | 議事関係 | |
(1) | 議事日程及び諸報告に関すること。 | |
(2) | 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。 | |
(3) | 議会の本会議に関すること。 | |
(4) | 会議録、その他、会議記録の調整保管に関すること。 | |
(5) | 会議の傍聴人に関すること。 | |
(6) | 委員会、公聴会に関すること。 | |
(7) | 議会で行なう選挙に関すること。 | |
(8) | 議員全員協議会、議会運営、及び委員協議会に関すること。 | |
3 | 調査関係 | |
(1) | 議場等の警備、取締りに関すること。 | |
(2) | 図書の整備、管理に関すること。 | |
(3) | 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。 | |
(4) | 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。 | |
(5) | 議会の広報に関すること。 |
一部改正〔平成19年議会訓令1号〕、一部改正〔平成20年議会訓令1号〕
別表第2 (事務局長の専決事項)
(1) | 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。 |
(2) | 各種、統計資料の収集に関すること。 |
(3) | 職員の時間外勤務命令に関すること。 |
(4) | 議案、その他の印刷に関すること。 |
(5) | その他軽易な事務の処理に関すること。 |
別表第4 (請願及び陳情受附記号)
その1 請願書 | |
令和○○年○○月請願受附第○○号 | |
その2 陳情書 | |
令和○○年○○月陳情受附第○○号 |
別表第6 (会議録の綴り順序)
1)…表紙 |
2)…議事日程表 |
3)…委員会付託事件表 |
4)…会議録 |
5)…常任委員会附託案件審査経過報告書 |
6)…提出議案 |
7)…請願及び陳情書 |
8)…一般質問通告順序表 |
9)…参考資料等 |
別表第7
補職名 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、事務に関する総括的業務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |