○小野町議会事務局処務規程
(昭和46年5月1日議会訓令第1号)
改正
昭和47年6月26日訓令第1号
昭和53年5月1日議会訓令第1号
昭和62年3月17日議会訓令第1号
平成6年4月1日議会訓令第1号
平成19年3月26日議会訓令第1号
平成20年9月1日議会訓令第1号
平成21年1月1日議会訓令第1号
平成25年12月13日議会訓令第4号
令和元年5月1日議会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除き、小野町議会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理、服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第1条の2 事務局に事務局長、次長及び書記をおくことができる。
一部改正〔平成19年議会訓令1号〕
2 書記の補職名及び職務は、別表第7のとおりとする。
(事務の代決)
第2条 事務局長に事故があるときは、上席の書記がその事務を代決することができる。
2 前条の規定により、代決できる事務は急施を要するものに限る。
3 代決した事務は、軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。
(事務の処理)
第3条 事務局長の掌理する事務は、別表第1のとおりとする。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(文書事務)
第5条 文書事務については、次に掲げる事項を除き、小野町処務規程(昭和40年訓令第1号)の例による。
2 第3章中、町長、副町長とあるを議長に、課長とあるを事務局長に、課とあるを事務局にそれぞれ読替えるものとする。
一部改正〔平成19年議会訓令1号〕
3 文書の番号には○年小議第○号の記号を付し、その番号は毎年度4月1日をもって更新する。但し、軽易な文書については「号外」とし処理することができる。
一部改正〔平成21年議会訓令1号〕
4 発議書用紙は別表第3のとおりとする。
5 発議書には、次の決裁区分を表示しなければならない。
 甲 議長の決裁を要するもの
 乙 事務局長の決裁を要するもの
(請願及び陳情書)
第6条 休会中に提出された請願及び陳情書は、別表第4に示す記号印を押印して次の定例日まで、事務局に於いて保管するものとする。
(会議録)
第7条 本会議の会議録様式は別表第5のとおりとする。
2 会議録の綴り順序は別表第6のとおりとする。
(服務)
第8条 職員の服務については、小野町処務規程第4章の例による。
2 第4章中、町長、副町長とあるを議長に、課長とあるを事務局長にそれぞれ読替えるものとする。
一部改正〔平成19年議会訓令1号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
小野町議会事務局設置条例施行規程(昭和34年12月4日規程第2号)は、廃止する。
附 則(昭和47年6月26日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月1日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月17日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
改正文(平成6年4月1日議会訓令第1号)抄
1 平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年1月1日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年1月1日から同年3月31日までに作成される第5条第3項の文書の番号は、平成20年1月1日に起こした一連の番号とする。
附 則(平成25年12月13日議会訓令第4号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日議会訓令第3号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1 (事務局長の掌理する事務)
1事務関係
 (1)議員名簿、委員名簿、及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。
 (2)文書編さん、保存に関すること。
 (3)公印の保管に関すること。
 (4)議員の出欠席に関すること。
 (5)議会に属する予算に関すること。
 (6)議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関すること。
 (7)職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
 (8)職員の服務及び規律厚生に関すること。
 (9)議会諸規程の制定、改廃に関すること。
 (10)儀式、接待及び交際に関すること。
 (11)慶弔に関すること。
 (12)議長会に関すること。
 (13)議員共済会に関すること。
 (14)議員公務災害に関すること。
 (15)議員互助に関すること。
 (16)その他特に議長が必要と認めた事項に関すること。
2議事関係
 (1)議事日程及び諸報告に関すること。
 (2)議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
 (3)議会の本会議に関すること。
 (4)会議録、その他、会議記録の調整保管に関すること。
 (5)会議の傍聴人に関すること。
 (6)委員会、公聴会に関すること。
 (7)議会で行なう選挙に関すること。
 (8)議員全員協議会、議会運営、及び委員協議会に関すること。
3調査関係
 (1)議場等の警備、取締りに関すること。
 (2)図書の整備、管理に関すること。
 (3)議案の審議に必要な資料の調整に関すること。
 (4)町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。
 (5)議会の広報に関すること。
一部改正〔平成19年議会訓令1号〕、一部改正〔平成20年議会訓令1号〕
別表第2 (事務局長の専決事項)
(1)職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(2)各種、統計資料の収集に関すること。
(3)職員の時間外勤務命令に関すること。
(4)議案、その他の印刷に関すること。
(5)その他軽易な事務の処理に関すること。
別表第3
その1(発議用紙甲号)
  
  

一部改正〔平成19年議会訓令1号〕
その2(発議用紙乙号)
  
  

別表第4 (請願及び陳情受附記号)
その1 請願書
 令和○○年○○月請願受附第○○号
その2 陳情書
 令和○○年○○月陳情受附第○○号
別表第5 (会議録の様式)
その1 表紙
  
  

その2
  
  

その3
  
  

その4
  
  

その5 最終頁
  
  

別表第6 (会議録の綴り順序)
1)…表紙
2)…議事日程表
3)…委員会付託事件表
4)…会議録
5)…常任委員会附託案件審査経過報告書
6)…提出議案
7)…請願及び陳情書
8)…一般質問通告順序表
9)…参考資料等
別表第7
補職名職務
主幹上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
副主幹上司の命を受け、事務に関する総括的業務を処理する。
主任主査上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
主査上司の命を受け、担任の事務を処理する。
主事上司の命を受け、事務をつかさどる。