○小野町選挙管理委員会規程
(昭和44年4月15日選挙管理委員会規程第1号) |
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第1章 委員長の選挙等
(委員長の選挙の方法)
第1条 小野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効得票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数の同じ者があるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び委員の退職)
第3条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
(委員長及び委員の異動等の告示)
第4条 委員会は、委員長が選挙されたとき、又は委員が欠けたとき若しくは委員の欠員を補充したときは、そのつどその住所及び氏名を告示しなければならない。
2 委員会は、委員長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により委員長職務代理者を指定したときは、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 委員会の会議
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、会議の日時、場所及び議題を告知して行う。
2 委員改選後最初の委員会の招集は、年長の委員がこれを招集する。
(委員の欠席届出)
第6条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会の日の前日までにその旨を委員長に届け出なければならない。
(町長の出席要求等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、町長その他町職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調整等)
第8条 委員会は、会議録を備え、これに会議の内容及び出席委員の氏名を記入しておかなければならない。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第9条 委員長の担任する事務は、主として次のとおりとする。
(1) 委員会の議決の執行に関すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第10条 委員長は、別表第1に掲げる事務を専決処分することができる。
[別表第1]
2 前項の規定により専決処分をした場合においては、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。
第4章 委員会の事務部局
(書記長)
第11条 委員会に書記長を置く。
2 書記長は小野町総務課(以下「総務課」という。)の課長の職にある者をもって充てる。
3 書記長は委員長の命を受け委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 書記長は別表第2に掲げる事務を専決処分することができる。
[別表第2]
(書記次長)
第12条 委員会に書記次長を置く。
2 書記次長は、総務課の総務担当の副課長の職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成20年選管訓令1号〕
3 書記次長は、書記長を補佐し、委員会の事務を整理する。
第13条 削除
(書記等)
第14条 委員会に書記を置く。
2 書記は、総務課勤務を命じられた職員をもって充てる。
一部改正〔平成19年選管訓令1号〕
3 書記は上司の命を受け事務を処理する。
(書記長等の職務代理)
第15条 書記長に事故があるとき又は書記長が欠けたときは、書記次長がその職務を代理する。
第5章 補則
(文書の取扱)
第16条 委員会の文書の取扱については小野町処務規程(昭和40年小野町訓令第1号)の例による。
(公印)
第17条 委員会の公印は別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(告示の方法)
第18条 委員会の告示は小野町公告式条例(昭和30年小野町条例第1号)の例による。
(補則)
第19条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
2 小野町選挙管理委員会規程(昭和37年小野町選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。
附 則(昭和47年4月1日選管規程第1号)
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この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月2日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成7年1月30日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月7日選管訓令第1号)
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1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第10号及び第14号の規定は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の小野町選挙管理委員会規程別表第1第10号及び第14号の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成11年5月31日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月12日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月30日選管訓令第1号)
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この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日選管訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日選管訓令第1号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 | 書記の任免に関すること。 |
2 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による選挙人名簿の縦覧場所の指定に関すること。 |
3 | 法第27条第1項の規定による選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第16条の規定による選挙人名簿の表示の削除に関すること。 |
4 | 法第30条の7第1項の規定による在外選挙人名簿の縦覧場所の指定に関すること。 |
5 | 法第30条の10の規定による在外選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに令第23条の13の規定による在外選挙人名簿の表示の削除に関すること。 |
6 | 法第101条の3第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。 |
7 | 法第105条の規定による当選証書の付与に関すること。 |
8 | 法第106条第2項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。 |
9 | 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による当選等に関する報告に関すること。 |
10 | 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。 |
11 | 法第147条の規定による文書区画の撤去命令に関すること。 |
12 | 法第175条第3項の規定による投票記載所における候補者の氏名等の掲示の掲載の順序の決定に関すること。 |
13 | 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。 |
14 | 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。 |
15 | 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。 |
16 | 令第26条第2項の規定による指定投票区の指定等の告示及び通知に関すること。 |
17 | 令第113条の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。 |
18 | 自治法第74条第4項(同法第75条第4項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条の2第13項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定による直接請求に必要な数の決定に関すること。 |
19 | 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「土地改良令」という。)第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。 |
20 | 土地改良令第21条第4項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。 |
21 | 土地改良令第22条第2項の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。 |
22 | 土地改良令第22条第3項の規定による当選人がなくなった旨又は当選人が定数に達しなくなった旨の告示に関すること。 |
23 | 土地改良令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。 |
24 | その他委員会がそのつど指定した事項に関すること。 |
一部改正〔平成19年選管訓令1号〕
別表第2(第11条関係)
1 | 書記の給与及び服務に関すること。 |
2 | 諸証明の発行に関すること。 |
3 | 文書及び物件の収受、発送及び保管に関すること。 |
4 | 定例的かつ軽易な照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。 |
5 | 各種文書等の閲覧許可及び謄本等の交付に関すること。 |
6 | その他軽易な事項の処理に関すること。 |
一部改正〔平成19年選管訓令1号〕
別表第3
公印の名称 | 寸法(単位ミリメートル) | 字体 | ひな形 |
小野町選挙管理委員会印
(縦書き文書用) | 方 21 | 古印体 |
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小野町選挙管理委員会印
(横書き用) | 方 21 | 古印体 |
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小野町選挙管理委員会委員長印
(縦書き用) | 方 18 | 古印体 |
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小野町選挙管理委員会委員長印
(横書き用) | 方 18 | 古印体 |
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