○小野町ポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和62年6月26日条例第19号) |
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(設置)
第1条 小野町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 小野町選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小野町選挙管理委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小野町長選挙の立会演説会に関する条例の廃止)
2 小野町長選挙の立会演説会に関する条例(昭和42年小野町条例第11号)は廃止する。