○小野町監査委員条例
(昭和52年3月22日条例第1号)
改正
平成3年6月26日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 小野町監査委員の定数は、2人とする。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年5月から12月の間に行う。
(出納の例月検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による、出納の例月検査は、毎月25日を原則とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。
(公表)
第5条 監査委員の行う公表は、小野町公告式条例(昭和30年小野町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、監査委員について、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 小野町監査委員条例(昭和39年小野町条例第15号)は廃止する。
附 則(平成3年6月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。